さくらフォレスト事件
23年6月30日措置命令:さくらフォレスト社の機能性表示食品の広告
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対象商品
<きなり極>
<きなり匠>
DHA・EPAの関係者
<原料メーカーとSR作成者>
消費者庁の照会
措置命令後の照会(7月3日)で問われたこと
1.DHA・EPA
当該商品のDHA・EPAの含有量を下回る含有量で「中性脂肪低下」が認められたとする論文があるとしているが、①これら論文の基になった試験について摂取期間等の試験デザインに不備があるなど、当該論文が客観的に実証されたとはいえず、また、②当該商品のDHA・EPAの含有量を下回る摂取量以下で「中性脂肪低下」が認められていないとする論文もあることを踏まえて、totalityof evidenceの判断が適切になされているといえるか。
しかも、BOVETの摂取期間は3W
反論は困難だった