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Q1
2-1 : 機能性表示で「ひざの痛み」と言えるのか?
機能性表示として「ひざの痛み」と言えると思う、という話を聞いたのですが、それは病気ゾーンになるのではないでしょうか?

A.
まず、対象者はひざの痛みを感じている人としつつ、有病者に属する者をスクリーニングにおいて医師が除外する、というやり方にしましょう。

この点は、受理No. A21「ひざサポートコラーゲン」が参考になります。

(参考)A21
「機能性表示データブック 3-3」

次に、表示文言は「ひざ関節が気になる方」くらいにしておきましょう。

(参考)A21
「本品にはコラーゲンペプチドが含まれるので、膝関節の曲げ伸ばしを助ける機能があります。膝関節が気になる方に適した食品です。」(←表示文言)

Q2
2-2 : 機能性表示で「二日酔い防止」と言えるか?
機能性表示で「二日酔い防止」と言えるのでしょうか?

A.
ガイドラインには表示の範囲の基準として次の3つを挙げています。

① 容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つ旨

② 身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨

③ 身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化(継続的、慢性的でないもの)の改善に役立つ旨


②に即して、「アルコール代謝機能を良好に維持する」といった表現は可能でしょう。

Q3
2-3 : 機能性表示において表示と広告は別とは、どういうことですか?
機能性表示において表示と広告は別に考えた方がよいと言われたのですが、どういうことですか?

A.
1.表示とは、狭義には機能性文言のことで、広義にはパッケージのことです。
     広告とは、LPやインフォマのことです。

2.表示を規制するルールは、機能性表示ガイドラインや食品表示基準です。消費者庁の表示企画課が担当です。

     広告を規制するルールは、景表法や2015年6月19日通知(薬事法ルール集13-E:食品表示の適正化に向けた取組について)です。

     「食品表示の適正化に向けた取組について」

     表示対策課が担当です。

Q4
2-4:「二日酔い防止」と言えるか?再論
機能性表示Q&A2-2では、機能性表示で「二日酔い防止」と言えるのでしょうか?という問いに対し、こういう回答が示されています。
ガイドラインは表示の範囲の基準として、次の3つを挙げています。

1) 容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つ旨
2) 身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨
3) 身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化
  (継続的、慢性的でないもの)の改善に役立つ旨

2)に即して、「アルコール代謝機能を良好に維持する」といった表現は可能でしょう。

しかし、アルコール摂取は嗜好の問題だから、「健康の維持・増進」とは関係ないのではないか?
という意見もあります。

どう考えたらよいのでしょうか?

A.
おっしゃる意味は理解できますが、最近の運用傾向からすると、そうでもないと思います。

Q5
2-5:「血糖値高めの方に適した食品です」でパスした健食を別の広告では?
「血糖値高めの方に適した食品です」で機能性表示をパスした健食に関して、「糖尿病予防に」と広告したとしたら、どういう問題が生じるでしょうか?

A.
1)広告を規制するメイン法規は、景表法です。景表法は広告表現に関して合理的根拠があるかどうかで決まります。
    ですから、この例で糖尿病予防について合理的根拠があるのであれば景表法はセーフです。

2)薬事法も問題となりますが、機能性表示絡みに関しては積極的に運用されない可能性があります。

3)機能性表示届出書の1ページ目では、「表示文言を逸脱した広告をしない」ということを誓約する仕組みがとられています。

 この広告は表示文言を逸脱しているので、消費者庁・企画表示課から声がかかって、届出受理を取り消すなどと言われる危険があります。

Q6
2-6:「関与成分が食後血糖値の上昇を抑制する・・・」でパスした健食の広告
「関与成分が食後血糖値の上昇を抑制すると報告されています」で機能性表示をパスした健食に関して、
「商品が食後血糖値の上昇を抑制します」と広告したらどうなるでしょうか?

A.
1)この例のように成分のSRがエビデンスなのに商品の効果があるように言ってはいけない(そのエビデンスはない)と警告するのが、6月19日の通知です。
    よって、表示対策課から景表法違反が問われます。

2)薬事法、機能性表示届出の際の誓約については、3)と同じです。

表示は審査にかかりますから常に問題となります。他方、広告はそうではありません。
この点は実務上は重要な違いです。

Q7
2-7:妊娠訴求の機能性表示
薬事の虎を読んでいると、葉酸サプリを栄養機能食品にして「妊活」を訴求する、という手法がヒットしているようです。
これは取りも直さず、不妊に悩む人が多いということを示している気がするのですが、そういうサプリを機能性表示として設計することはできないのですか?

A.
1. まず、葉酸の栄養機能食品で「妊活」をうたうのは、現状不可と考えられていません。

  「妊婦に活力を与える」という意味とも  受け止められるからです。

  しかし、「妊活」でヒットを飛ばしている プレーヤーたちは、「妊娠活動」の意味を強くサジェストしています。

  このあたりのことは、10月5日の動画ニュースで解説していますので、是非ご覧ください。

      ↓    ↓    ↓

  https://www.facebook.com/林田学-452787388237920/

 

2 . では、機能性表示でこういった訴求は可能でしょうか? まず、ガイドラインP2では 対象として妊産婦が除外され、

  その中には 「妊娠を計画しているものを含む」とありますから、「妊娠活動」をストレートに訴求していくのは無理です。

  しかし、広告として 「友達のおめでたを素直に喜べない自分がイヤでした」 といったコピーを使い、
  (薬事の虎889号参照) 文言を考えていくというアプローチはありそうです。

Q8
2-8:機能性表示ができない35の表示例とは?
業界誌を読んで驚きました。 消費者庁がセミナーで出した、35の表現は今後認められないだろう。機能性表示の先行き不安という趣旨でした。
その中には 、「低下した肝機能を改善する」「γ‐GTPの数値を改善する」 というものがありましたが 、
他方で、受理番号A172では、
「γ‐GTPに対して健常域で高めの数値の改善に役立ち、健康な肝臓の機能を維持します」という表現を認めています。
これはどう理解したらよいのでしょうか?

A.
35の表現が即NGということではありません。

Q9
2-9:2日酔い防止は可能か?
二日酔い防止で機能性表示をクリアーしたいと考えています。ストレートに行ったのでは 「嗜好品は機能性表示の対象外」とはねられそうです。
エビデンスには自信があります。何かうまい手はないものでしょうか?

A.
詳しくはお問い合わせください。

Q10
2-10:便通改善は便秘それとも下痢?
届出表示に「便通改善」という言葉を入れていたら 、「便秘の改善なのか下痢の改善なのか明確にしなさい」 と差し戻されてしまいました。
どうしたらよいのですか?
また、こういう例はほかにもあるのですか?

A.
後者から答えると、類似例は他にもあります。
おなじみの「おなかの調子を整える」がそうです。
単にこれだけだと、「便秘と下痢と両方に効果があるということなのか」と差し戻されます。

これらの事例でどうしたらよいかお知りになりたい方はお問い合わせ下さい。

Q11
2-11:ポジショニングの難しさ
機能性表示をクリアーしたら、「高血糖の予防に」と広告したいと思っていたところ、広告代理店からそれはNGと言われました。
どうしてですか?

A.
詳しくはお問い合わせ下さい。