10.成長ホルモン・女性ホルモン(2) 前回、成長ホルモン・女性ホルモンを届出表示にいれることは難しいが様式7に入れることは可能という話をしました。 機能性として認められにくい表現を作用機序に落とし込み広告で訴求するという手法 そして、書式7に入れておけば広告が可能な事はメルマガ「機能性表示水面下情報」の6月22日号でお伝えしました。そこでは日清ファルマさんの例をお伝えしましたが、今日はあじかんさんの例をご紹介します。 届出番号D461「国産焙煎ごぼう茶ごぼうのおかげ」株式会社あじかん 届出表示 「本品にはイヌリン、クロロゲン酸が含まれるので、お通じ(便量)を改善する機能があります。」 作用機序 これによって、届出表示で言えていない「腸内環境改善」が訴求出来ています。 広告で訴求するために必要な物 なお、メルマガ「機能性表示水面下情報」でお伝えしたように広告で訴求すると景表法の規制を受けるのでヒトに対する効果を訴求する以上、ヒトに対するエビデンスが必要です。 届出表示に入れられない理由 景表法規制をクリアー出来るエビデンスはRCTで群間有意差ありなので、それなら初めから届出表示にも入れればよいではないかと思うかもしれませんが「健康維持・増進を超える」としてそちらはNGとなります。