以前も取り上げたテーマですが、行政リサーチも踏まえて再度Q&Aスタイルでお伝えしたいと思います。
届出番号F174「レモンでキュッ!」
サッポロウェルネスラボ
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「本品(レモンでキュッ!)には、レモン由来モノグルコシルヘスペリジンが含まれており、 一時的に自覚する顔のむくみ感や、脚(ふくらはぎ)のむくみを軽減する機能があります。」
<Q>
- F174においては「顔のむくみ感」はVASでの評価から導いています。
- ところで、F174のエビデンス(RCT)においては、シワの減少についても有意差が確認されていますが、「顔のむくみ」に関連するアウトカムとしては主観評価しかヘルスクレームとして認めることは難しいのでしょうか。
- また、F174は「顔のむくみ感」という主観的評価の一般的妥当性として、(イ)顔のむくみに関しVASで評価している論文が3種あること、(ロ)このような評価方法を支持する見解書を日本抗加齢協会から得ていることを根拠にしていますが、(イ)だけや(ロ)だけでも、主観的評価の一般的妥当性としての根拠となりうるのでしょうか。
それとも、両者相俟って根拠となりうるのでしょうか
<A>
- 「顔のむくみ」は「脚のむくみ」とは異なり診断ガイドライン的なものはなく、健康ゾーンの設定が困難。
- 「顔のむくみ感」も同じで、そもそもヘルスクレームとしてどうかと思われ(エビデンス以前の問題)、今後拡大したくないというのが消費者庁のスタンス。