機能性表示最新情報 325号 / 原材料の変更

こんにちは。YDCのミッシーです。

先日、アリュール社の機能性表示食品に措置命

令が下されました。さくらフォレスト社につ

づき、年内で2例目のため、「またか」という

印象もあるかもしれません。

今回の場合は完全に広告のやり方の問題ですが、

その一つとして挙げられている「国が認めた」

かのような表現については、他の広告でも目に

することがあります。

うっかりそんな表現をしないよう、皆様もお気

を付けください。

さて、それでは今回はしばしば頂く質問につい

てご紹介します。

「機能性表示として申請した商品の原材料の変

更を予定しているが、変更届で対応可能か?」

これは結構難しい問題です。機能性関与成分を

含む原材料以外の原材料の変更なら、変更届で

問題ないのではないか、と簡単に考える方もい

ますが、そう単純ではありません。

受理後の届出内容の変更について、新規届出が

必要になる場合の要件の一つとして、以下があ

ります。変更届で済むのは、この要件に該当し

ない場合です。

4.届出内容の変更

 (1)新規届出が必要になる場合

 ア 原材料の配合割合又は製造方法について、

 製品の同一性が失われる程度の変更がある場

 合

問題は、「同一性が失われる程度」というのが、

実際に何を目安に考えたらよいのか、というこ

とです。

原材料の規格として特定の成分が決められてい

るのであれば、それによって同一性の確認とし

てもよいですが、いつもそう都合よく成分が規

格化されているとは限りません。

そうなると他に考えられる確認の方法は、栄養

成分表示でしょうか。これが大きく異なるよう

であれば、同一性が保てていない、ということ

になり、新規の届出が必要となります。

こんな風に、機能性関与成分に関係しない原料

だとしても、その変更はなかなか大変です。や

むにやまれぬ事情がある場合は致し方ありませ

んが、なるべくそうならないような商品設計を

おすすめします。