こんにちは。YDCのミッシーです。
先日、アリュール社の機能性表示食品に措置命
令が下されました。さくらフォレスト社につ
づき、年内で2例目のため、「またか」という
印象もあるかもしれません。
今回の場合は完全に広告のやり方の問題ですが、
その一つとして挙げられている「国が認めた」
かのような表現については、他の広告でも目に
することがあります。
うっかりそんな表現をしないよう、皆様もお気
を付けください。
さて、それでは今回はしばしば頂く質問につい
てご紹介します。
「機能性表示として申請した商品の原材料の変
更を予定しているが、変更届で対応可能か?」
これは結構難しい問題です。機能性関与成分を
含む原材料以外の原材料の変更なら、変更届で
問題ないのではないか、と簡単に考える方もい
ますが、そう単純ではありません。
受理後の届出内容の変更について、新規届出が
必要になる場合の要件の一つとして、以下があ
ります。変更届で済むのは、この要件に該当し
ない場合です。
4.届出内容の変更
(1)新規届出が必要になる場合
ア 原材料の配合割合又は製造方法について、
製品の同一性が失われる程度の変更がある場
合
問題は、「同一性が失われる程度」というのが、
実際に何を目安に考えたらよいのか、というこ
とです。
原材料の規格として特定の成分が決められてい
るのであれば、それによって同一性の確認とし
てもよいですが、いつもそう都合よく成分が規
格化されているとは限りません。
そうなると他に考えられる確認の方法は、栄養
成分表示でしょうか。これが大きく異なるよう
であれば、同一性が保てていない、ということ
になり、新規の届出が必要となります。
こんな風に、機能性関与成分に関係しない原料
だとしても、その変更はなかなか大変です。や
むにやまれぬ事情がある場合は致し方ありませ
んが、なるべくそうならないような商品設計を
おすすめします。