弁護士出身の実業家・林田です。
東京都は先月27日に、ブラックジンジャー機
能性表示食品の広告に対し、景表法違反を理由
として措置命令を下しました(>措置命令DB)。
1.その食品とはこれです。
届出番号:E586
届出者:株式会社ニコリオ
届出商品:フラボス
届出表示:ブラックジンジャー由来ポリメトキ
シフラボンは、日常生活における身体活動時の
エネルギー代謝において、脂肪の消費を促す作
用により腹部の脂肪(内臓脂肪および皮下脂
肪)を減らす機能が報告されています。
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2.問題となったのはこの広告です。
(1)>https://www.yakujihou.com/merumaga/24041605.jpg
(2)>https://www.yakujihou.com/merumaga/24041606.jpg
3.届出表示が「日常生活における身体活動時
のエネルギー代謝において、脂肪の消費を促す
作用により腹部の脂肪(内臓脂肪および皮下脂
肪)を減らす機能」であるのに対し、広告では
単純に「飲めば脂肪が減る」といった訴求をし
ているので、合理的根拠がなく、不当表示であ
ることは明らかです。
4.但、この広告はアフィリエイターが行ってい
る広告でした。
その点が本件の注目点です。
続きは次回に。