機能性表示最新情報 318号 / 新様式対応はいつ必要?

こんにちは。YDCのミッシーです。

このところSRの新様式対応に関するお問い合わ

せが多くなっていますので、PRISMA2020も含め、

新規届出、既存の変更届、差し戻し時に、様式

書類をどうするかまとめたいと思います。

SRの新様式対応については、届出データベース

にログインした後の消費者庁からのお知らせの

掲示板に下記のようにあります

<届出様式の準拠について>

1.PRISMA 声明(2020 年)に準拠した資料で届

出する際は、別紙様式2、別紙様式(V)-1

及び(V)-4は「新様式・2020 準拠版」を

用いること。また、PRISMA 声明(2009年)に

準拠した資料で届出する際は、別紙様式2、別

紙様式(V)-1及び(V)-4は「新様式・

2009準拠版」を用いること。なお、その他の今

般改正を行った様式(別紙様式(V)-5~7、

11~15)(様式例)については、PRISMA2020に

準拠した届出作成の際の参考にされたい。

2.既存の届出については、随時、PRISMA 声明

(2020年)に準拠した研究レビューの変更届出

を行うこと。PRISMA 声明(2020年)に準拠し

た研究レビューの変更届出の際は、各様式とも

「新様式・2020準拠版」を用いること。

また、質疑応答集の問100には以下のような記

載もあります。

問100

ガイドライン改正により別紙様式に変更があっ

た場合、表示見本の追加等で変更届を提出する

際には、記載内容に変更がない別紙様式も含め

て全ての別紙様式を最新のものに変更すること。

ただし、機能性に係る事項については、様式変

更のみの変更届出は要さない。

以上からすると、既存の届出商品はあるが変更

届をする予定がない方は、急いで何かをする必

要はなく、猶予期間の間にPRISMA2020対応を進

めればよいことになります。

他方、新規届出や差し戻しによる再申請、ある

いは変更届を行う場合、それに合わせて新様式

への対応を考える必要があります。PRISMA2020

対応するというのであれば、新規にSRを作成し

ます。

とりあえずは従来のままのSRで進めるという場

合は、2009準拠版の様式書類への変更が必要と

なってきます。別紙様式2、別紙様式5-1、

別紙様式5-4に、新様式書類が用意されてい

るので、従来の内容をそちらに移し替えて下さ

い。SRを従来のままで使用するからと言って、

何も変えなくてもよい、というわけではないの

で注意が必要です。