こんにちは。YDCのミッシーです。
このところSRの新様式対応に関するお問い合わ
せが多くなっていますので、PRISMA2020も含め、
新規届出、既存の変更届、差し戻し時に、様式
書類をどうするかまとめたいと思います。
SRの新様式対応については、届出データベース
にログインした後の消費者庁からのお知らせの
掲示板に下記のようにあります
<届出様式の準拠について>
1.PRISMA 声明(2020 年)に準拠した資料で届
出する際は、別紙様式2、別紙様式(V)-1
及び(V)-4は「新様式・2020 準拠版」を
用いること。また、PRISMA 声明(2009年)に
準拠した資料で届出する際は、別紙様式2、別
紙様式(V)-1及び(V)-4は「新様式・
2009準拠版」を用いること。なお、その他の今
般改正を行った様式(別紙様式(V)-5~7、
11~15)(様式例)については、PRISMA2020に
準拠した届出作成の際の参考にされたい。
2.既存の届出については、随時、PRISMA 声明
(2020年)に準拠した研究レビューの変更届出
を行うこと。PRISMA 声明(2020年)に準拠し
た研究レビューの変更届出の際は、各様式とも
「新様式・2020準拠版」を用いること。
また、質疑応答集の問100には以下のような記
載もあります。
問100
ガイドライン改正により別紙様式に変更があっ
た場合、表示見本の追加等で変更届を提出する
際には、記載内容に変更がない別紙様式も含め
て全ての別紙様式を最新のものに変更すること。
ただし、機能性に係る事項については、様式変
更のみの変更届出は要さない。
以上からすると、既存の届出商品はあるが変更
届をする予定がない方は、急いで何かをする必
要はなく、猶予期間の間にPRISMA2020対応を進
めればよいことになります。
他方、新規届出や差し戻しによる再申請、ある
いは変更届を行う場合、それに合わせて新様式
への対応を考える必要があります。PRISMA2020
対応するというのであれば、新規にSRを作成し
ます。
とりあえずは従来のままのSRで進めるという場
合は、2009準拠版の様式書類への変更が必要と
なってきます。別紙様式2、別紙様式5-1、
別紙様式5-4に、新様式書類が用意されてい
るので、従来の内容をそちらに移し替えて下さ
い。SRを従来のままで使用するからと言って、
何も変えなくてもよい、というわけではないの
で注意が必要です。