こんにちは。YDCのミッシーです。
それでは今回の機能性表示最新情報をご紹介し
ます。
I552 ・リフレのDHA&EPA(ディーエイ
チエーアンドイーピーエー)
「本品にはDHA・EPAが含まれます。 DHAには中
高年者の認知機能の一部である、記憶力や判断
力の維持をサポートする機能、DHA・EPAには、
血中中性脂肪を低下させる機能があることが報
告されています。 ※記憶力とは、一時的に情
報(数・ことば・図形・物語など)を記憶に留
めて思い出す力 ※判断力とは、数字や文字を
認識して、次の適切な行動を判断する力」
I552はマルハニチロ社のSRを採用しており、
DHA・EPAの総量は1000mgとなっています。問題
となったさくらフォレスト社が使用していたSR
と全く同じものですが、消費者庁が示した
DHA・EPAの総量500mgラインよりも含有量が多
く、その点でエビデンスには問題がないとも言
えます。
I552の届出申請が行われたのは、2023年07月
28日となっています。さくらフォレスト社に措
置命令が下されたのは2023年06月30日なので、
そこから1月後に申請が行われています。
関連した事実の時系列は下記です。
6月30日:さくらフォレスト社措置命令
7月7日:機能性表示食品に対する景品表示法に
基づく措置命令を踏まえた食品表示法における
対応について
・・・さくらフォレスト社の件について各団体
等への通知公表
7月27日:機能性表示食品に対する景品表示法
に基づく措置命令を踏まえた食品表示法におけ
る対応について
・・・DHA・EPA500mg以下で該当する企業名の
公表
7月28日:I552届出申請
9月6日:I552受理
7月27日の公表で、500mg以上であれば該当しな
いことが完全に確定したことを受けて申請した
のかなという感じですが、この時期にこのSRで
申請することはなかなか大胆です。
ただ、細かく見ると気になることもあります。
例えば、以下のような記載です。
「群間比較においてDHA・EPAの経口摂取による
当該の機能性を認めた報告では、1日当たりの
DHA・EPAの経口摂取量は133~10,440 mg」(別
紙様式5-4や16)
「機能性関与成分DHA・EPAを1日当たり133 mg
以上摂取することにより、中性脂肪を低下させ
る機能が認められると考えられる。」(別紙様
式1)
元々のSRの記載がそのまま残っているといえば
それまでですが、500mg以下をNGとする消費者
庁の考え方とはちぐはぐで、これがそのまま受
理というのも、不思議な感じがします。
少なくとも新規の受理については、SRの該当部
分の修正を求める、ということにはならないの
でしょうか?