機能性表示最新情報 113 号 / 誤解しやすい差戻し コメント

こんにちは。

YDCのミッシーです。
差戻しになった色々な事例を見たり、その話を聞いたり
していると、中にはコメントで指摘された内容が、
とても分かりづらいものがあります。
特に、届出表示の表現や、パッケージのデザインに
ついては、その傾向が強いと感じます。
今回、偶々同じような差戻し事例を続けて目にしたので、
それをご紹介したいと思います。
まず、具体的な項目があった方がわかりやすいため、
次のような届出事例を想定します。
難消化性デキストリンを配合して、血糖値と中性脂肪を
訴求する「青汁プラス」という商品で届出を行ったと
します。
SRや届出表示は一般的なもので、特に問題となる箇所は
ありません。
パッケージ正面には、「食後に上がる血糖値や
中性脂肪の上昇を抑える」という強調表示を記載し、
その下に商品名として「青汁プラス」。
さらに、「機能性表示食品」の記載と、
「食生活は、主食、主菜、副菜を…」の文言を
載せています。
確実な受理を目指したいので、イラストなども無難なもの
にして、これでOKだろうと思っていたら、以下のような
コメントで差戻しになりました。
様式6

「表示見本について、機能性を有するのは「青汁」
  であると消費者に誤認を与えるおそれはないか確認の上、
  必要に応じて修正してください。」
これを見て、「青汁」という商品名がNGなのかと考え、
商品名の変更を検討するかもしれません。
ですが、その前にちょっと待ってください。
たしかに、商品名を全く異なるものにすることで、
指摘は回避できるかもしれません。
しかし、ここで指摘されている内容の本質はそういう
ことではないと思います。
問題なのは、「食後に上がる…」という機能性の強調表示
について、難消化性デキストリンの関与が示されておらず、
直近にある商品名の青汁と繋がっているように見える
ことです。
これが例えば、「難デキ青汁」のような商品名であれば、
まだよかったかもしれません。
あるいは、青汁のように具体的な原材料や成分を
想起させる名称を用いずに、「YDCドリンク プラス」の
ような商品名であれば、こういう指摘はなかった可能性も
あります。
さて、

もうお分かりだと思いますが、ここで求められて
いることは、機能性関与成分である難消化性デキストリンを
はっきりと示すことです。
そうすることで、機能性を有するのが「青汁」ではない、
と言うことができます。
実際には、「食後に上がる…」の強調表示と商品名に間に、
「機能性関与成分 難消化性デキストリン配合」等と
記載するといった対応になるでしょうか。
もちろん、機能性を有するのが難消化性デキストリンで
あることを示すことができれば、記載の仕方は他にも
あると思いますので、そこはデザインの工夫次第ですね。
ではまたメールしますね。