機能性表示最新情報 109 号 / 届出書類の様式変更の ポイント

こんにちわ。
YDCのミッシーです。
機能性表示食品のガイドラインの改正から2か月ほど
経ちましたが、最近の気になるトピックは2つです。
1つは、糖類(オリゴ糖)の受理、そしてもう1つは、
生鮮食品で摂取量の「50パーセント」の表示の受理です。
糖類については、D572をかわきりに、D624、D674と
続いています(これらの受理の詳しい解説については、
メルマガ「機能性表示水面下情報」の2 号、4 号)。
しかし、糖類も50パーセント表示も、一昨年である
平成30年3月28日の改正によって認められたものであり、
受理事例が出てくるまで1年余りも要したということに
なります。
今回の平成31年3月26日改正における最大の目玉は
エキス解禁だと思いますが、上の例を踏まえると、

最初の受理事例が出てくるのは、まだかかりそうな
感じですね。
ところで、平成31年3月26日改正では届出書類の様式にも
変更がありました。
改正以降に差し戻しになった方は、消費者庁から変更箇所の
指摘があったはずなのでご存じと思いますが、

これから届出をする、あるいは、変更届を行うという方は
注意が必要です。
残念ながら、様式の変更箇所に対する新旧対照表は
ありません。
「どこが変わったんでしょうか?」と最近、何度か
尋ねられることがありましたので、ここでポイントを
まとめてみたいと思います。
まず概要から述べてしまうと、変更点で気にするべきなのは、
別紙様式2(チェックリスト)、別紙様式(2)-1、
別紙様式(5)-1、(5)-11 この4つです。
(a)別紙様式2(チェックリスト)

エキス関係の項目が追加されました。

既存のチェック項目については大きく変化はないので、
対応させながら再度チェックを行えば問題ありません。
(b)別紙様式(2)-1

ここの変更は完全に書類の形式的なものです。

具体的には、安全性試験の実施による評価の項目にある
「7 臨床試験」という記載が「7 臨床試験(ヒト試験)」に
変わったことのみです。

些細な変更ですが、旧様式のままにしておくと、修正する
ように消費者庁から指摘されます。
(c)別紙様式(5)-1

ここの変更も、別紙様式(2)-1と同じで、書類様式の
「臨床試験」という言葉の後に、「(ヒト試験)」という
記載が追加になっただけのものです。

もともと別紙様式(5)-1は必須ではなく、複数の機能性
などを設定するとき等に使用するものですが、
申請書類として提出するからにはきちんと変更する
必要があります。
(d)別紙様式(5)-11

これも上2つの変更と同じで、サブタイトルの
「各論文の質評価シート(臨床試験)」のあとに
「(ヒト試験)」が追加です。

ただし、この別紙様式(5)-11の変更については、
消費者庁から修正の指摘はないようです。

これは、もともと研究レビューの様式には若干の修正を
加えることが認められているためと思われます。

とはいえ、いつか修正を求められることになるかも
しれませんので、早めに手を打っておくことを
お勧めします。

ではまたメールしますね。
「こういう表示は通るのか?」とお悩みの方は、

info@yakujihou.com(中田)まで
お問い合わせください。