機能性表示最新情報 108 号 / 糖質の強調表示

こんにちわ。

YDCのミッシーです。
先週のメルマガで、林田先生が「砂糖不使用」に関する
Q&Aを説明しておられました。
届出に関してもこれと似たようなご相談がしばしば
あります。
特に多いのが、「糖質」に関して「オフ」や「〇%カット」
とパッケージに記載したいというものです。
糖質ダイエットが話題になっていますし、最近は気温も
上がってきて薄着になる機会も多く、
体型を気にする方もいるかと思います。
そんな中で、「糖質」をパッケージに記載したいと
いうのはよくわかりますが、

果たして機能性表示でそれが可能なのか、というのが
今回の機能性表示最新情報 のトピックです。

さて、

いきなり結論から言ってしまうと、答えはノーです。
パッケージで糖質の強調表示をすると、次のような指摘が
返ってくると思います。
「本制度は食品表示基準第9条第1項の8のロに記載の
  とおり、第7条の規定に基づく栄養成分の補給が
  できる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取が
  できる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に
  届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第9の
 第1欄に掲げる栄養成分を含む。)を強調する用語の
 表示を禁止しています」
文面から、とりあえずダメらしいことは理解できますが、
何がどうダメなのかは順を追ってみる必要があります。
ここでは前提として、「糖質30%カット」という記載に
ついて指摘が来たものとして考えてみます。
まず第九条において、機能性表示食品のパッケージへの
記載が禁止されている用語について、以下のように
あります。
「第七条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示
  及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示を
  する場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分
  以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を含む。)
  を強調する用語」
次に第七条の規定を確認すると、栄養成分の補給ができる
旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の
表示を行う場合の条件について記載されています。
「〇〇%カット」という記載は、栄養成分又は熱量の
適切な摂取ができる旨の3の項目にあたり、次のように
あります。
「3 低減された旨の表示は、別表第十三の第一欄に
 掲げる栄養成分又は熱量について、他の同種の食品に
 比べて低減された当該栄養成分の量又は熱量の量が
 それぞれ同表の第四欄に定める基準値以上であって、
 他の食品に比べて低減された割合が二十五パーセント
 以上である場合にすることができる。」
そこで別表第十三を見ると、第一欄の該当する成分として
記載されているのは、熱量、脂質、飽和脂肪酸、
コレステロール、糖類、ナトリウムの六つです。
よって、上記の成分の栄養強調表示は可能ですが、
糖質は不可、となるわけです。
ただし、六成分について栄養強調表示は可能といっても、
それぞれ条件がありますので、それを検討されている方は、
上にあげた条文をきちんと確認されることをお勧めします。
なお、初期の頃はこれらの実施が不徹底だったのか、
「〇%オフ」で受理されている例があります(B261等)。
しかしそれらの事例も、その後、該当の表記を削除した
パッケージへ差し替えとなっているようでした。
ではまたメールしますね。