機能性表示最新情報 104 号 / HMBの復活!!

こんにちわ。YDCのミッシーです。

昨年末から機能性表示界隈を騒がせていた問題として、
「歩行能力の改善」の撤回があります。
その一つが機能性関与成分をHMBとする事例です。
昨年途中までは順調に受理を重ねていたHMBですが、
9月のD72以降、ぱったりと受理が途絶えていました。
そんなHMBがついに復活したようです。
D548 HMB(エイチエムビー)トリプル抹茶味

「本品には、カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-
  メチルブチレートモノハイドレート(HMBカルシウム)
  が含まれます。

  カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3 -
  メチルブチレートモノハイドレート(HMBカルシウム)
  には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び
  筋力の維持・低下抑制に役立つ機能が報告されています。

  また、この機能と共に運動との併用により腹部の脂肪の
  減少に役立つ機能が報告されています。」
届出者は、HMBの原料メーカーである小林香料さん。
腹部の脂肪の減少が入っていることから、撤回された
B510の後継という位置づけのようです(小林香料さんは
他にB581も撤回。こちらは脂肪減少のクレームなし)。
ところで、実はHMBに関しては問題が二つありました。
一つは、「歩行能力の改善」。
そしてもう一つはHMBという機能性関与成分名に
ついてです。
「歩行能力の改善」については、既に各所で報じられて
いる通り、薬機法との関係によるもの。
一方、機能性関与成分名の問題については、HMBという
成分名自体が、採用文献で摂取されている成分に
沿っていないのではないか、というもの。
つまり、簡単に言うとこれらの成分は、

(1)HMB:体内で吸収される成分。
          遊離体。

(2)HMBカルシウム:安定性のためにHMBをカルシウムと
                    結合したもの。
                    原材料そのもの。
SRの文献で採用されていたものは(2)。
ただし、機能性の主体がHMBであることから以前は
(1)で受理されていたものが、消費者庁の見解が
変わって、ダメになったという形です。
以前にあった、

「グルコサミンなのか、グルコサミン塩酸塩なのか」、
という問題を彷彿とさせますね。
それでは最後に、届出データベース改修に関する
小ネタを一つご紹介します。
届出データベースが改修されたことにより、これまで
あったいくつかの入力欄が削除されました。
その中には、例えば様式1、6の摂取上の注意のように、
片方の記載内容が、他の場所にも自動的に反映される
ようになった箇所もあります。
さて、変更届で新旧対照表作成する場合、こうした
自動で反映される場所はどうするのが良いでしょうか?
答えは、どちらも新旧対照表に記載する、というのが
正解のようです。直接入力をしなかったからと言って、
記載忘れなどないようにご注意ください。
ではまたメールしますね。

PS

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