機能性表示最新情報 100 号 / 届出表示・作用機序・ 表示見本の関係

こんにちわ。YDCのミッシーです。
届出を申請する際、商品パッケージ(表示見本)で
どこまで表現するかは大きな問題です。
つい色々なところを強調したくなりますが、
そうすると言い過ぎで差し戻しになってしまいます。
今回の機能性表示最新情報 は、差し戻し事例から、
届出表示・作用機序・表示見本の関係を

見ていきたいと思います。
ここの部分は、最近また一段と厳格になった気が
しています。

さて、

典型的な届出表示の一例として、次のようなものを
考えてみました。
「〇〇には、糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を
  抑制する機能があることが報告されています。」
単純に読み解けば、「糖の吸収を抑え」は作用機序、
「食後の血糖値の上昇を抑制する」が機能性であると
わかります。
届出表示の中に、作用機序の表現を盛り込むことに
ついては、

「機能性表示食品に関する質疑応答集 問17」に
考え方が示されています。
それによると、

「表示しようとする機能性に作用機序を表示する場合、
  ヒトにおける作用機序について出典を明記の上、
  別紙様式(7)-1で科学的に説明する必要がある。」

とされています。
つまり、「糖の吸収を抑え」を説明するヒト試験の
論文があれば、この届出表示は問題がないという
ことです。
次に、一歩進んで表示見本について考えてみます。
表示見本では、上記の届出表示に加えて、
「糖の吸収を抑えます!」という強調表示を行ったと
したらどうでしょうか? 
実は、最近差し戻しで多いのが、このパターンです。
先ほどの「機能性表示食品に関する質疑応答集 問17」
には続きがあります。
「表示しようとする機能性に作用機序を表示する場合、
  その作用機序があたかも科学的根拠に基づく機能性の
  表示であると消費者に誤認を与えるような表示
 (広告等を含む。)は認められない。」
「糖の吸収を抑え」はあくまでも作用機序であって、
それが本品の機能性であるかのような見せ方は
認められないということです。
よって、単に「糖の吸収を抑えます!」と強調表示
した場合、差し戻しとなってしまう可能性が高いので
注意が必要です。
作用機序であることをどこかに記載する、
誤認を与えないようなデザインに変更する、

など一工夫する必要がありますね。
ではまたメールしますね。

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