機能性表示最新情報 96 号 / 過剰摂取を気にする 必要がある3つの栄養素は?/特別レポート

こんにちわ。YDCのミッシーです。
突然ですが、問題です。
健康増進法 第11条第2項に挙げられている
3つの栄養素は何でしょうか?
何を急に言い出すのか、と思われたかもしれません。
あるいは、察しの良い方は、「あの指摘か」と
思ったかもしれません。
今回の機能性表示最新情報 は、差し戻しの項目として、
ここ数か月でよく見るようになった消費者庁の
指摘内容を取り上げます。
どういうものかと言うと、届出様式7に
「健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の
過剰な摂取につながらないとする理由」という記入項目が
あります。
昨年の末頃からでしょうか、消費者庁のこの記載への
判断基準が少し変わったようです。
どう変わったかを見る前に、まずは一番最初の問題の
答え合わせです。
健康増進法 第11条第2項であげられているのは、
次の3つです。
一 脂質、飽和脂肪酸及びコレステロール

二 糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールで
    ないものに限る。)

三 ナトリウム
この3つについて、届出様式7ではどう書くか、
順番に見ていきます。
一の脂質については、特に問題となるようなことは
ありません。
栄養成分表示で測定しているはずなので、その値を
参照しながら、日本人の食事摂取基準で示された
量などと比較して、少ない量であることを記載します。
二の糖類は少し問題があります。
栄養成分表示では、通常、炭水化物か糖質を測定して
いる場合が多く、糖類だけの値はわからないことが
多いためです。
こういう時は、例えば、食品中の糖質全てが糖類
だったとしても過剰摂取にはならない量である、
といった記載で説明します。
さて、ここまでは今までと変わりません。
問題は次です。
三のナトリウム。栄養成分表示ではナトリウムではなく、
食塩相当量を表示します。
このためか、以前は食塩相当量が過剰摂取に当たらない
ことを説明すればOKでした。
ところが最近では、ナトリウム、という言葉が入って
いないと、消費者庁から不備の指摘を受けます。
指摘を受けた場合の解決法は実に簡単で、ナトリウム
(食塩相当量)のような、単純な記載でも受理されて
います。
ようするに、ナトリウムという言葉の有無が重視されて
いるようです。
この部分だけで差し戻しになるかどうかは微妙ですが、
受理された後でも、この記載だけは修正するように、
消費者庁から連絡が来ることもあります。
また、昔の事例で変更届を出す際にも、この点を
注意しておかないと、余計な時間を使ってしまうかも
しれませんので、忘れずに修正してください。

ではまたメールしますね。

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