機能性表示最新情報 71 号 / 「肌」訴求の難しさ

こんにちわ。

YDCのミッシーです。
今回の機能性表示最新情報 は、「肌」訴求についてです。
現在、「肌」訴求のヘルスクレームは肌の
うるおい関係しか認められていません。
先月の官民情報フォーラムでも、「肌」訴求についての
質問が出ていましたが、

やはり、美容効果を示すような表現になってしまうと、
機能性表示食品としてはNGということでした。
この「美容効果」の標榜については、消費者庁は
かなり厳しい判定で見てくるようです。
そのことを物語るような次の指摘事例があります。
「商品名について、表示見本のデザインと相まって
  美容効果等の健康の維持及び増進の範囲を超えた
  意図的な健康の増強を想起させる」
実際に指摘が来た商品名とデザインは
次のようなものです。
大塚製薬さんの男性用コスメに「ウル・オス」と
いうのがありますが、

この件の商品名もそのような感じの造語でした。
うるおい、を暗示するものですが、そもそも肌の
うるおいをヘルスクレームとしているので、
NGとは言えないものです。
一方、パッケージのデザインは、全体的に
ピンクのグラデーションがあって、

中央には花びらをイメージさせるイラスト。
こちらも、特にアウトになるような要素が
あるとは思えません。
そうなると、いったいどこが問題なのだろうかと、
消費者庁へ聞いてみたところ、

返ってきたのは意外な答えでした。
曰く、商品名とパッケージが相まって、
「食品」っぽくなく、「化粧品」のように見える。
それは、消費者に美容効果があると誤解させる
ことになる、

とのこと。
「肌」訴求の場合、届出表示の文言もパターン化
しているので、

それに沿ってやれば問題なし、と考えていると、
思わぬところで引っかかるかもしれません。

ではまたメールしますね。

PS

機能性表示はどんどん複雑化しています。

今まで通っていたものが通らなくなるケースも
多発しています。

通り一遍の届出書類を作っても何の意味もありません。
私どもは豊富かつ最新の情報に基づき様々な
成功事例を生み出しています。