機能性表示最新情報 54 号 / 甘いか辛いか?

こんにちわ。

YDCのミッシーです。
それではさっそく、機能性表示最新情報 を
ご紹介いたします。

C391 特濃ミルク8.2 白桃
「本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが
含まれます。パイナップル由来グルコシルセラミドは、
肌のうるおいを守るのを助ける機能があることが
報告されています。」

届出者は味覚糖さん。
特濃ミルクシリーズの新ラインナップです。

SRの作成も味覚糖さんですが、
同じくパイナップル由来グルコシルセラミドで既に
受理されている丸善製薬さん作成のSRと採用文献は
同じ2報です。
(最新の丸善製薬さんの届出(C315)では、
文献(1)は12週間の摂取ではないとして除外され、
1報のみ採用)

この2報の採用文献についてですが、
実施された試験での介入品の剤型は、
錠剤またはソフトカプセルとなっています。
一方で、本品はキャンディーあり、
食品形態が全く異なるものです。

この二つの食品形態をつなぐロジックとして、
「口内でキャンディから溶出した
パイナップル由来グルコシルセラミドは、
錠剤またはソフトカプセルで摂取するときと同様の経路で
体内に吸収されると考えられる。」
これで同等性は十分であるとしています。

先週のメルマガで、消費者庁の基準に緩い部分と
厳しい部分があると言いましたが、
崩壊性に言及している訳でもなく、
これで受理されているのですから、
この辺りの判定は緩めなのかな、という気がしますね。

逆に厳しいと感じるのは、摂取の方法について記載です。
例えば、粉末状の本品をヨーグルト等に混ぜて
摂取させたいと考え、摂取の方法にそのように記載すると、
「器等に残すことなく全量摂取できるか確認してください」
といった指摘が返ってくるので、注意が必要です。
では、またメールしますね。

ミッシー
PS
YDCホームページ内の機能性表示サイト
をリニューアルしました。

受理事例の分析を大きく追加し、
拒否事例の情報も追加しました。
是非ご覧ください。 
>>> https://www.yakujihou.com/kinousei/