弁護士出身の実業家・林田です。
さくらフォレスト事件ではDHA・EPAに関
し、依拠文献以上(133mg)、本品摂取量以下
(500mg)にネガティブ文献があったことが
最大の問題点でしたが、似たような状況はよく
見られます。
最近、受理されたI401もそうです(>表示見本)。
これは、GABA→血圧低下というSRです。
本品は200mg。12.3mg~80mgで効果が得ら
れるとしつつも、120mgに微妙な文献があり
ます(>それが山越2006)。
全被験者では群間有意差があるものの、A及び
Bの層別解析ではいずれも群間有意差がありま
せん。
そこで、このSRでは、(1)28-100mgの
GABAでストレス緩和効果があることが確認
されている、(2)GABAの血圧降下作用も同
様のメカニズムで作用する、(3)よって、
100mgの摂取で血圧降下効果が得られるは
ず、として補強しています。
さくらフォレスト社に対する消費者庁の追及か
らするとこのような事例はどう判断されるので
しょうか?
仮にこのようなSRで消費者庁から突っ込まれ
たらどう対応したらよいのでしょうか?
詳しいことは、8月23日に行われたセミナー
「機能性表示食品で初! 科学的根拠で措置命
令! ~何がいけなかったのか?今後どうすれ
ばよいのか?~」の録画視聴をご覧ください。
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