機能性表示水面下情報~205号~ さくらフォレスト社DHA・EPAと同じ状況のSRはどうしたらよいのか?

弁護士出身の実業家・林田です。

 

さくらフォレスト事件ではDHA・EPAに関

し、依拠文献以上(133mg)、本品摂取量以下

(500mg)にネガティブ文献があったことが

最大の問題点でしたが、似たような状況はよく

見られます。

最近、受理されたI401もそうです(>表示見本)。

これは、GABA→血圧低下というSRです。

本品は200mg。12.3mg~80mgで効果が得ら

れるとしつつも、120mgに微妙な文献があり

ます(>それが山越2006)。

全被験者では群間有意差があるものの、A及び

Bの層別解析ではいずれも群間有意差がありま

せん。

そこで、このSRでは、(1)28-100mgの

GABAでストレス緩和効果があることが確認

されている、(2)GABAの血圧降下作用も同

様のメカニズムで作用する、(3)よって、

100mgの摂取で血圧降下効果が得られるは

ず、として補強しています。

さくらフォレスト社に対する消費者庁の追及か

らするとこのような事例はどう判断されるので

しょうか?

仮にこのようなSRで消費者庁から突っ込まれ

たらどう対応したらよいのでしょうか?

詳しいことは、8月23日に行われたセミナー

「機能性表示食品で初! 科学的根拠で措置命

令! ~何がいけなかったのか?今後どうすれ

ばよいのか?~」の録画視聴をご覧ください。

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