弁護士出身の実業家・林田です。
今日は、ホームズとワトソンの対話です。
[前注]
C213 →
GABAは、睡眠の質(寝つき、眠りの深さ、
すっきりとした目覚め)の改善に役立つこと
や、仕事や勉強などによる一過性の精神的なス
トレスや疲労感を緩和することが報告されてい
ます。
H1013 →
L-オルニチン塩酸塩は、睡眠の質(寝付きの
良さ、眠りの深さ、睡眠時間の長さ)の向上を
サポートすることが報告されています。
I274 →
松樹皮由来プロシアニジンは中年期女性の睡眠
の質(寝つきや起床時の睡眠に対する満足感)
を向上することが報告されています。
ワトソン:最近、消費者庁はH1013やI274で
「寝つきの向上」というヘルスクレームを認め
ています。「寝つき」訴求は機能性表示では行
けないゾーンだったのではないでしょうか?
ホームズ:たしかに、消費者庁はC213までは
「寝つきの改善」を認めていたがそれ以降は認
めていない。
ワトソン:「向上」ならよく「改善」なら不可
ということですか?
ホームズ:結果的にはそうだが、背景には深い
事情がありそうだ。
ワトソン:というと?
ホームズ:そもそも消費者庁が「寝つきの改
善」を認めなくなったのは2017年5月に
OTC側から「OTCの効能にそういう効能が
あるからこれは疾病領域ではないか?」という
疑義が入ったことが契機となったようだ。
ワトソン:それがなくなったのですか?
ホームズ:「なくなった」というより認識を変
えたのではないかと思う。
OTC側のメーカーさんにも機能性表示を扱っ
ている会社さんも多数おありなので、その影響
があるのかもしれない。
ワトソン:なるほど。。。