機能性表示水面下情報~199号~ 不都合な消費者庁指摘!?(1)

弁護士出身の実業家・林田です。

さくらフォレスト事件に絡んで、同じSRを使

っていた88社に対し表示企画課から「照会」

が発せられ、その回答期限が7月17日であっ

たことはみなさまご存知のとおりです。

ところで、この「照会」。

内容的に不備ではないか?と思われるものがあ

ります。それは、「摂取量と機能性の関係」で

す。摂取量が企業によってそれぞれ異なるため

に、消費者庁の指摘が妥当するものもあれば、

妥当しないものもあるのです。

こういうことです(以下の数字は説明の便宜上

入れているもので実際には異なります。また、

わかりやすい説明に変えています)。

[指摘]

本品の摂取量が100ml/日であるところ、SRの

採用文献Aでは10ml/日で機能性が肯定され

ているので、本件の機能性を導きうる、として

いる。

しかし、採用文献Bでは30ml/日で機能性が

否定されているので、totality of evidenceの観

点からは如何なものか?

[不都合]

この指摘は、本品摂取量が100ml/日の事例な

らば妥当しますが(さくらフォレスト社はそう

いうケースでした)、本品摂取量が10ml/日の

事例には妥当しません。

摂取量が違えば話は違ってくることはプロなら

すぐわかる話ですが、なぜこんな不都合を「表

示企画課」は無視したのか?興味のあるところ

です。

※なお、原料メーカーが文献BをSRにおいて

採用したのは如何なものか?と思います。