弁護士出身の実業家・林田です。
さくらフォレスト事件に絡んで、同じSRを使
っていた88社に対し表示企画課から「照会」
が発せられ、その回答期限が7月17日であっ
たことはみなさまご存知のとおりです。
ところで、この「照会」。
内容的に不備ではないか?と思われるものがあ
ります。それは、「摂取量と機能性の関係」で
す。摂取量が企業によってそれぞれ異なるため
に、消費者庁の指摘が妥当するものもあれば、
妥当しないものもあるのです。
こういうことです(以下の数字は説明の便宜上
入れているもので実際には異なります。また、
わかりやすい説明に変えています)。
[指摘]
本品の摂取量が100ml/日であるところ、SRの
採用文献Aでは10ml/日で機能性が肯定され
ているので、本件の機能性を導きうる、として
いる。
しかし、採用文献Bでは30ml/日で機能性が
否定されているので、totality of evidenceの観
点からは如何なものか?
[不都合]
この指摘は、本品摂取量が100ml/日の事例な
らば妥当しますが(さくらフォレスト社はそう
いうケースでした)、本品摂取量が10ml/日の
事例には妥当しません。
摂取量が違えば話は違ってくることはプロなら
すぐわかる話ですが、なぜこんな不都合を「表
示企画課」は無視したのか?興味のあるところ
です。
※なお、原料メーカーが文献BをSRにおいて
採用したのは如何なものか?と思います。