弁護士出身の実業家・林田です。
機能性表示の現在の運用状況からすると、届
出にあたってはヘルスクレームについて次の
6点をチェックする必要があります。
A.疾病の範囲でないか or 医薬品的効果を謳
っていないか
→ここではバッティングするOTCがないのか
をよくチェックする必要があります。
「排尿」訴求などはこの点がクリティカ
ルな問題です。
B.健康(維持・増進)以下でないか…日常的
なトラブル、美容
→「しわ改善」などは「単なる美容の問題」
としてNGになります。
「肌状態に対する満足感を維持する」
「日常生活への支障を予防します」など
は「健康以下の問題」としてNGになりま
す。
C.ガイドラインが提示する例3類型のどれか
に該当するか(健康ゾーンのサブカテゴリ
ー)
1)容易に測定可能な体調の指標の維持に適
する又は改善に役立つ旨
2)身体の生理機能、組織機能の良好な維持
に適する又は改善に役立つ旨
3)身体の状態を本人が自覚でき、一時的な
体調の変化(継続的、慢性的でないもの)
の改善に役立つ旨
→通りやすいのは3)です(>一時的ロジックの例)。
D.評価指標に一般的妥当性ないしコンセンサ
スがあるか
→特に主観的評価の場合は必ずここが突か
れます。
E.エビデンスからそのヘルスクレームを導き
うるか
→たとえば肌試験で「毛穴の個数が減少し
た」(ア)というエビデンスが得られた場
合、そこから「肌の弾力を維持する」(イ)
を導くと、ヘルスクレーム自体はよいと
しても、果たして(ア)から(イ)を導き得る
のか?と問われる。
F.消費者が理解できるか
→現在の審査陣営はこの点を重視していま
す。この点からすると「糖化ストレスの
減少」は、関与成分「ロダンテノンB」
では過去があるのでよしとするとしても、
他の関与成分では「それが何を意味する
か消費者が理解できるか?」という点を
突かれる可能性があります。