弁護士出身の実業家・林田です。
機能性表示は食品化学・医学・法律学など様
々な専門分野にまたがる制度ですが、食品表
示企画課の担当課長が農水から送り込まれてい
ることからわかるように、中心分野は農水が
仕切る食品化学です。
そういう背景もあって、受理された商品に関
する関与成分の分析が正当なものかと検証す
る「検証事業」が毎年この時期に行われてい
ます。
「検証事業」と言うと、研究目的のようなイ
メージですが、「変更届」を迫られたり、場
合によっては「撤回」を迫られたりするケー
スもあるので事業者の方々は油断はできませ
ん。
今年も始まり、乳酸菌やポリフェノールなど
がターゲットとなっているようです。
さて、そんな中で「う~ん」と唸るような定
性分析手法があります。
E622「毎日アップルリンゴジュース」がそれ
です(>表示見本)。
こういうことです。
1.関与成分は、「リンゴ由来プロシアニジ
ン」。よってプロシアニジンがリンゴ由来
であることを証明しなければなりません。
2.それに関し、「本品の製造工程ではリンゴ
しか使われない。添加物の使用もない。本
品はFSSC220000の認証を受けた施設で製造
されており、他の成分が混入することはな
い」と説明しています。
つまり、製造工程からして、本件のプロシ
アニジンはリンゴ由来でしかありえない、
本件は農研さんの商品です。「関与成分(本
件だとプロシアニジン)をもたらしうる原材
料は他に一切使われていない」という条件が
言えるのであれば、このロジックはありかと
思います。というわけです(>様式3-3 P.2)。
クロマト比較もブランク品も不要になります。