このメルマガが配信される頃はアメリカ・ラスベガスで
大統領選に向けたトランプVSヒラリーの
最終ディベートが行われていることでしょう。
大統領選に向けたトランプVSヒラリーの
最終ディベートが行われていることでしょう。
ディベートと言ってもすさまじい中傷合戦、
悪口の言い合いですが、
悪口の言い合いですが、
そんな中、前回のディベートの中で、
会場の1市民が質問を求められて、
会場の1市民が質問を求められて、
「相手のよいところはどこだと思うか?」と尋ねたのは、
技あり!という感じでした。
今回はどうなるのか?
興味津々です。
さて、
昨日のメルマガでは、森永乳業さんが
栗山千明さんを使って流しているCMは
「コラーゲンを作る」と効能を述べているけれども、
栗山千明さんを使って流しているCMは
「コラーゲンを作る」と効能を述べているけれども、
アロエステロールという健康美容成分の広告になっていて
商品は出てこないから薬事法はOKなのだという話をしました。
商品は出てこないから薬事法はOKなのだという話をしました。
ただ、森永さんはこれまで5件機能性表示を
受理させていますから
受理させていますから
商品アロエステロールヨーグルトドリンクについて、
しわ・くすみ・たるみをヘルスクレームにして
しわ・くすみ・たるみをヘルスクレームにして
機能性表示取得するというチョイスもあったはずですが、
なぜそうしなかったのでしょうか?
なぜそうしなかったのでしょうか?
この疑問を解くカギは現在の機能性表示の
運用基準にあります。
運用基準にあります。
なんどかこのメルマガで書きましたが、
a.基本的にこれまで認めて来たヘルスクレームの
範囲でしか認めない。(ゾロ型)
ゾロ型は多少エビデンスが甘くても認める。
範囲でしか認めない。(ゾロ型)
ゾロ型は多少エビデンスが甘くても認める。
b.一部、新規型でも認めているものがある。
これが現在の運用実態です。
そして、美肌効果に関しては、
これまで、「うるおい」しか認めておらず、
これまで、「うるおい」しか認めておらず、
「しわ・くすみ・たるみ」は
一筋縄ではいかないのです。
一筋縄ではいかないのです。
私どもも現在ここでチャレンジ中です。
森永さんとしては、機能性表示に関して秘策を練って
新規クレーム「しわ・くすみ・たるみ」にチャレンジするか、
新規クレーム「しわ・くすみ・たるみ」にチャレンジするか、
成分広告で「しわ・くすみ・たるみ」を訴求するかという
決断に迫られるわけですが、
決断に迫られるわけですが、
そこで後者の道をチョイスしたということになります。
どちらのチョイスも一長一短ですが、
最終的に利益を生むまでもっていくのは至難の業です。
最終的に利益を生むまでもっていくのは至難の業です。
そのコツを知りたい方は、
表題を「10月20日回答希望」として、
・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号と、
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号と、
これでOKなのかと思う他社の広告例を添付し
どこが疑問かを明記の上、
どこが疑問かを明記の上、
info@yakujihou.com (中田)まで
ご連絡ください。
ご連絡ください。