営業停止9か月の衝撃

こんにちは。 林田学(MikeHayashida)です。
一昨日、昨日と
本当にたくさんのメルマガの回答希望を頂きました。
色んな方からレスポンスを頂き、中には
「毎日楽しみにしています」といったコメントも
付けられていたりして
少しでもお役に立てるような内容にしなければと
モチベーションが上がりました。
課徴金のセミナーの方も
全く表に出ていない情報などをご提供できると思います。
WEB視聴は今も受け付けていますので是非ご覧ください。
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さて、マルチ商法という特殊な世界ではありますが
今月9日に、消費者庁がナチュラリープラス社に対して
下した、特商法に基づく業務停止命令は衝撃的でした。
まず業務停止9か月。
普通の会社なら9か月も新規の売上がなければ
もたないでしょう。
さらに強烈なのは、これ。
メイン商材であるスーパールテイン・イズミオについて
購入者全員に対して
「効果があるというのは事実ではない。
実は何の効果もない」という通知を
出さなければならない、という命令です。
ところで、薬事法や景表法の世界は
違反の証拠は文書や画像をもとに認定されますが
特商法の世界では、トークでも証拠とされます。
この件でも
同社の社員や勧誘者が講師を務めるセミナー、
勧誘者の自宅などへ誘い出すなどして、
「スーパールテインやイズミオを1か月飲み続けると
どんな病気でも良くなる。」と、
不実の告知した、と認定されています。
この命令による損害は100億を下らないでしょう。
スーパールテインやイズミオについて
機能性表示取得すればよかったのに・・・・と思うのは
私だけでしょうか?