チアフル酵母と機能性表示の新ルール

こんにちは。 林田学(MikeHayashida)です。

4月から機能性表示届出は電子化されますが
それに伴い、内容面でも
大きな変更があるのではないか?
ハードルがぐっと上がるのではないか?

はては、今まで受理されていたものの中で
取消が出るのではないか?
など、様々なうわさが飛び交っていましたが
先週の検討会で消費者庁が示したところによると
これらはすべて出ず、ただ注目すべきは1点のみでした。
さて、その1点とは、機能性表示の関与成分から
医薬品成分を除外する、ということでした。
この点は、以前のメルマガで
チアフル酵母について書いたときに(991 号)
「何か動きがあるだろう」と示唆したところでしたが
その通りになりました。
今日のQAはそれに関するものです。
Q.チアフル酵母の関与成分とされているサミーは
医薬品成分ですが、消費者庁はこれを受理しました。
ところが、先日消費者庁が示した4月からの新ルール
では、医薬品成分は関与成分から除かれる、ということ
になっています。
これはどのように理解したらよいのでしょうか?
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