こんにちは、
林田学(Mike Hayashida)です。
機能性表示制度
~えがおさんの広告と適格消費者団体の追求(その3)~
について解説します。
機能性表示は、今週これまで6件もUPされました。
いずれもSRとなっています。
中でも注目は、大塚製薬の
ネイチャーメイド イチョウ葉。
表示文言はこうです:
本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、
イチョウ葉テルペンラクトンが含まれます。
イチョウ葉フラボノイド配糖体、
イチョウ葉テルペンラクトンは、認知機能の一部である
記憶(知覚・認識した物事の想起)の精度を高めること
が報告されています。
「認知機能の一部」というワーディングは
なかなか考えたものだと思います。
さて、今日も
えがおさんのブルーベリー広告についてのQ&Aです。
Q.
適格消費者団体消費者支援機構関西のHPを見ると
えがおさんは、
論文を8編も書いていると主張しています。
なのに、なぜターゲットとされたのでしょうか?
>>>コチラ
A.
試験を行うときには
広告表現を見据えて行う必要があります。
機能性表示を例としましょう。
ひざ訴求を考え、「ひざ関節の可動性をサポート」を
表示文言としつつ、
広告では「ひざの痛みにお悩みの
方へ」と訴求することを
プランニングしたとします。
そうすると、
試験計画は、
前者のために、
たとえば
ひざ可動域の角度測定、
後者のために、たとえば
ひざの痛みのVAS評価(主観評価)、となります。
たとえば
せっかく試験を行っても
前者だけだと
機能性表示は
「ひざ関節の可動性をサポート」で行けますが、
「ひざの痛みにお悩みの方へ」と広告をして
突っ込まれたときにエビデンスがないということに
なってしまいます。
Q.
なるほど、機能性表示の表示文言および広告と
試験を全て合わせてプランニングしなければならない
ということですね。
えがおさんのケースは一般健食ですが、
この辺りの対応関係はどうだったのでしょうか?
A.そのあたりのことは29日のセミナーにて
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