機能性表示制度|えがおさんの広告と適格消費者団体の追求(その3)

こんにちは、
      林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
  
えがおさんの広告と適格消費者団体の追求(その3)

について解説します。


機能性表示は、今週これまで6件もUPされました。
いずれもSRとなっています。

中でも注目は、大塚製薬の

ネイチャーメイド イチョウ葉。

表示文言はこうです:

本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、
イチ
ョウ葉テルペンラクトンが含まれます。
イチョ
ウ葉フラボノイド配糖体、
イチョウ葉テルペン
ラクトンは、認知機能の一部である
記憶(知
覚・認識した物事の想起)の精度を高めること

が報告されています。


「認知機能の一部」というワーディングは

なかなか考えたものだと思います。

さて、今日も

えがおさんのブルーベリー広告についてのQ&Aです。

Q.
適格消費者団体消費者支援機構関西のHPを見ると
えがおさんは、
論文を8編も書いていると
主張しています。
なのに、なぜターゲットとされたのでしょうか?

>>>コチラ

A.

試験を行うときには
広告表現を見据えて行う必要があります。

機能性表示を例としましょう。

ひざ訴求を考え、「ひざ関節の可動性をサポート」を
表示文言としつつ、

広告では「ひざの痛みにお悩みの方へ」と訴求することを
プランニングしたとします。

そうすると、
試験計画は、

前者のために、
たとえばひざ可動域の角度測定、

後者のために、たとえば
ひざの痛みのVAS評価(主観評価)、となります。

せっかく試験を行っても

前者だけだと機能性表示は
「ひざ関節の可動性をサポート」で
行けますが、
「ひざの痛みにお悩みの方へ」と広告をして
突っ込まれたときにエビデンスがないということに
なってしまいます。


Q.
なるほど、機能性表示の表示文言および広告と
試験を全て合わせてプランニングしなければならない

ということですね。

えがおさんのケースは一般健食ですが、
この辺りの対応関係はどうだったのでしょうか?

A.そのあたりのことは29日のセミナーにて

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