機能性表示制度|えがおさんの広告と適格消費者団体の追求(その2)

こんにちは、
      林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
  
えがおさんの広告と適格消費者団体の追求(その2)

について解説します。

昨日の内閣改造で、消費者および食品安全担当大臣は
河野太郎氏となりました。

河野大臣は安倍首相とはお友達の麻生派。
機能性表示制度の道筋を開いた安倍首相の
規制改革路線に沿ったかじ取りを
ぜひとも期待したいものです。

さて、
今日は昨日の続きで
適格消費者団体による追求について

そのポイントをQAにてお示しします。

Q1.適格消費者団体とは何ですか?

A.消費者庁に認定された消費者団体です。
  認定されると景表法違反などを理由に
  差止請求ができます。

Q2.差止請求とはクロレラチラシに対して
   行われたものと同様ですか?

A.そうです。クロレラチラシに対しては
  京都消費者契約ネットワークが
  サンクロレラさんに対して差止請求を提起し
  その請求を認める判決が下されましたが
  被告側より控訴され現在控訴審で争っています。

Q3.適格消費者団体から来た
   「問い合わせ」に答えないとどうなりますか?

A.対象となっている広告に対して
  差止請求訴訟が提
起されるでしょう。

Q4.対象は健食のみですか?化粧品は?

A.対象はあらゆる広告ですが
  化粧品に対しては今のところ目立った動きはないようです。

Q5.問い質してくるのはエビデンスだけですか?

A.もともと景表法に立脚した制度なので
  エビデンスを問い質してくるのがメインですが
  その表現は薬事法(薬機法)違反ではないかと
  問い質してくることもあります。

Q6.追求されないようにするためには
   どうしたらよいのですか?

A.広告についてエビデンスを備えること
  薬事法違反をしないことです。

  特に、消費者庁から
  ワーニングメールが来ている場合は要注意です。

  健食であれば、

  機能性表示取得に向かって進んでいると大きなプラスになります。

Q7.なぜえがおさんのブルーベリー広告は
   追求されたのですか?

  なぜやりとりに1年3ヶ月も要したのですか?
  
  なぜ差止訴訟を免れたのですか?

A.そのあたりのことは29日のセミナーにて

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