機能性表示制度|再び固有記 号

こんにちは、
      林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
  
再び固有記 号

について解説します。


随分、涼しくなってきました。
私が出社する5時ころは、まだあたりは真っ暗です。
季節の移り変わりを感じる今日この頃です。

さて、

今日は機能性表示の固有記 号に関するQAです。

これについては
制度の変更が食品表示基準の改定に間に合わず
行政の考え方も揺らいでいたように思えますが

どうやら下記のように固まってきたようです。

Q.

新しい食品表示基準では、OEMメーカーが1つなら
そのメーカー名をパッケージに書かなければならない
ということですが、それは極力やりたくないことです。

5年間の猶予があるからいいやと思っていたところ
テレビショッピングのバイヤーから「1年後あたり
から新食品基準に従うように」と言われてしまいました。
私はどうしたらよいのでしょうか?

A.

1.食品表示基準の(附則)2は、
「1つの食品の表示の中で食品表示基準と旧基準の
 両者に基づいた表示の混在は認めないこととする」

と規定しています。

機能性表示は新基準での制度なので、機能性表示食品
におけるパッケージ表示はすべて新基準で行わなけれ
ばなりません。

2.しかし、固有記 号だけは、新基準対応システムが
まだ出来上がっていないので、旧基準準拠で構いません
 -(附則)3-。

したがって、OEMメーカーが1つでも固有記 号を
用いて構いません。

ただ、この猶予期間も1年程度です。
バイヤーさんが言っていることはその趣旨です

3.なお、新基準対応システムが出来上がると
固有記 号も新基準となり、製造者が一つだと
固有記 号が使えずその製造者名を書かなければ
なりません。

そのため、現在は旧基準で固有記 号が使えたとしても
来年はそれができなくなるので、
パッケージも
変えなければならなくなります。

その手間を考えると、

今から新基準対応で製造者名を
書いておいた方がよいかもしれません。

機能性表示食品の実務に関してお悩みの方を対象に
無料相談会を開催します。この分野でTOPを走る
YDCがあなたのお悩みを必ず解消いたします。

先着6社様のご案内となりますので、お早めに

お申し込みいただきますようお願いいたします。

機能性表示無料相談会

■日時
2015年10月14日(水) 13:00~17:00
■場所
〒150-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8F
薬事法ドットコム会議室
■お申し込み方法
・メールの場合
 表題を「機能性表示無料相談会参加希望」として

会社名
ご担当者名
ご連絡先を明
記の上

ydc003@usjri.com(鶴岡)までご連絡下さい。
・電話の場合
TEL:03-6274-8781
受付時間:9:00~18:00(月~金)

機能性表示無料相談会出席希望とお告げ下さい。

■定員
先着6社さま限定。定員に達し次第〆切ります。
■お問合せ
事前にご質問などあれば上記電話
あるいはメール( ydc003@usjri.com )でも承ります。