機能性表示制度|SRの使い回し/店販用に通販用を追加したい

こんにちは、
      林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
  
SRの使い回し/店販用に通販用を追加したい

について解説します。


先週の機能性表示は5件がアップされました。
いずれもSRです。

DHCさんの「エクササイズダイエット」

3%のグラブリジン含有甘草抽出物が関与成分です。

アサヒフードアンドヘルスケアさんの

「ディアナチュラゴールド甘草グラボノイド」(A19)
「スリムアップスリム甘草グラボノイド」(A78)
ユアヘルスケアさんの「グラボノイド」(A60)

と同じSRを使っています

富士フィルムさんの

「飲む食べる私のサプリ」

サラシア由来サラシノールが関与成分

森下仁丹さんの「サラシア」(A62)と同じSRです。

ファインさんの

「ヒアルロン酸α」

ヒアルロン酸Naが関与成分

キューピーさんのSRを使っています。

これらのSRの中には作成日が同じものもありますが
なぜ受理日に大きな違いが出ているのかは

興味深いところです。

さて、今日の機能性表示QAは

店販用として機能性表示をクリアーした商品に
通販用を追加するにはどうするか?

という話題です。

Q.
当社はドラッグストアールートで
健食を販売しています。

このたび機能性表示をクリアーしたので商品を
ドラッ
グストアルートで販売しています。
インフォマーシャル
で販売を強化しようとしたところ、
薬事の虎に書かれて
いたように、
局考査が法律以上の縛りを設けており
難儀しています。

店販は継続していますが、
パッケージを変えて通販で
も売り出そうかと思っています。

この場合、機能性表示は出し直しになるのでしょうか?

A.
パッケージの何を変えるかによります。

1.ご質問の受け皿、手続きとしては
 1)届出出し直しと
 2)届出追加があります。

前者だと、あらためて、届出→形式審査→周知期間
というステップを踏むので時間がかかります。

後者だと、それはないので早いです。

2.では、1)と2)はどういう風に分かれるのか?

以下の場合が1)で、それ以外の場合が2)です
(ガイドラインP44)。

ア 原材料の配合割合又は製造方法について、
  製品の同一性が失われる程度の変更がある場合 
イ 科学的根拠を有する機能性関与成分又は当該成分
  若しくは当該成分を含有する食品が有する機能性の
  変更がある場合
ウ 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の
  含有量の変更がある場合
エ 一日当たりの摂取目安量の変更がある場合
オ 商品名の変更がある場合

3.ご質問のケースは、

店販と通販と同一商品名では
店からクレームが出るので、商品名を変えることに

なるのではないかと思います。

そうすると1)に該当します

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