こんにちは、
林田学(Mike Hayashida)です。
機能性表示制度
~SRの使い回し/店販用に通販用を追加したい~
について解説します。
先週の機能性表示は5件がアップされました。
いずれもSRです。
DHCさんの「エクササイズダイエット」は
3%のグラブリジン含有甘草抽出物が関与成分です。
アサヒフードアンドヘルスケアさんの
「ディアナチュラゴールド甘草グラボノイド」(A19)
「スリムアップスリム甘草グラボノイド」(A78)
ユアヘルスケアさんの「グラボノイド」(A60)
と同じSRを使っています。
富士フィルムさんの
「飲む食べる私のサプリ」は
サラシア由来サラシノールが関与成分で
森下仁丹さんの「サラシア」(A62)と同じSRです。
ファインさんの
「ヒアルロン酸α」
は
ヒアルロン酸Naが関与成分で
キューピーさんのSRを使っています。
これらのSRの中には作成日が同じものもありますが
なぜ受理日に大きな違いが出ているのかは
興味深いところです。
さて、今日の機能性表示QAは
店販用として機能性表示をクリアーした商品に
通販用を追加するにはどうするか?
という話題です。
Q.
当社はドラッグストアールートで
健食を販売しています。
このたび機能性表示をクリアーしたので商品を
ドラッグストアルートで販売しています。
インフォマーシャルで販売を強化しようとしたところ、
薬事の虎に書かれていたように、
局考査が法律以上の縛りを設けており難儀しています。
店販は継続していますが、
パッケージを変えて通販でも売り出そうかと思っています。
この場合、機能性表示は出し直しになるのでしょうか?
A.
パッケージの何を変えるかによります。
1.ご質問の受け皿、手続きとしては
1)届出出し直しと
2)届出追加があります。
前者だと、あらためて、届出→形式審査→周知期間
というステップを踏むので時間がかかります。
後者だと、それはないので早いです。
2.では、1)と2)はどういう風に分かれるのか?
以下の場合が1)で、それ以外の場合が2)です
(ガイドラインP44)。
ア 原材料の配合割合又は製造方法について、
製品の同一性が失われる程度の変更がある場合
イ 科学的根拠を有する機能性関与成分又は当該成分
若しくは当該成分を含有する食品が有する機能性の
変更がある場合
ウ 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の
含有量の変更がある場合
エ 一日当たりの摂取目安量の変更がある場合
オ 商品名の変更がある場合
3.ご質問のケースは、
店販と通販と同一商品名では
店からクレームが出るので、商品名を変えることに
なるのではないかと思います。
そうすると1)に該当します。
機能性表示食品の実務に関してお悩みの方を対象に
無料相談会を開催します。この分野でTOPを走る
YDCがあなたのお悩みを必ず解消いたします。
先着6社様のご案内となりますので、お早めに
お申し込みいただきますようお願いいたします。
機能性表示無料相談会
■日時
2015年10月14日(水) 13:00~17:00
■場所
〒150-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8F
薬事法ドットコム会議室
■お申し込み方法
・メールの場合
表題を「機能性表示無料相談会参加希望」として
会社名
ご担当者名
ご連絡先を明記の上
ydc003@usjri.com(鶴岡)までご連絡下さい。
・電話の場合
TEL:03-6274-8781
受付時間:9:00~18:00(月~金)
機能性表示無料相談会出席希望とお告げ下さい。
■定員
先着6社さま限定。定員に達し次第〆切ります。
■お問合せ
事前にご質問などあれば上記電話
あるいはメール( ydc003@usjri.com )でも承ります。