こんにちは、
林田学(Mike Hayashida)です。
機能性表示制度
~ 機能性表示健食のパッケージは?~
について解説します。
海外出張から戻ってまいりました。
私のメルマガをお読みになれば
消費者庁のサイトを見なくても
海外で外国人を対象として行われた試験が
どんどんSRに使われていることがわかります。
であれば、
海外で外国人を対象とした試験を
RCTとして用いることもOKなはずです。
(商品が海外製造でOKなことは既にネイチャー
メイドさんが実証して下さっています)
ここに海外企業は注目しています。
日本のプレーヤー様も
出遅れないようにして下さい。
さて、
今日は久しぶりにQ&Aです。
Q.パッケージの食品表示は5年間猶予期間があるので
機能性表示健食もそうしようと思っているのですが
問題ないでしょうか?
A.Noです
1.食品表示基準は確かに5年間の猶予期間があります
がその間で新旧混合の表示は
不可ということになっています。
2.他方、機能性表示は新基準での制度です。
ですから、機能性表示で行く以上は、他の表示も
すべて新基準で行かなければならないことになります。
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