機能性表示制度|影のメーカーを知られない術は?

こんにちは、
      林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
    ~
影のメーカーを知られない術は?

について解説します。

海外出張先のプールで長時間泳ぎすぎて
結膜炎になってしまった私。

ファーマシーで赤くなった眼を指さして
「Eyedrop please」といって買った目薬は全く効かず
赤い眼のまま日本に帰国しました。

しかし、日本で買った目薬を点すと
魔法のように目やにがとれて行き

「やはり日本製品はスゴイ!」と

感激してしまいました。

さて、今日は

機能性表示で聞かれることの多い質問についての
QAセッションとします。

今日のテーマは

「影のメーカーを知られない術は?」

です。

Q1:新しい食品表示基準では
       OEMメーカーが1つならそのメーカー名を
       パッケージに書かなければならないということですが
       それは極力やりたくないことです。
       5年間の猶予があるからいいやと思っていたところ
       テレビショッピングのバイヤーから
       1年後あたりから新食品基準に従うように」と
       言われてしまいました。

      他はすべて新法に従い、メーカー表示のところだけは
      固有記 号を使うことはできないのでしょうか?

A:難しいです。


食品表示基準の(附則)2は

「1つの食品の表示の中で食品表示基準と旧基準の
   両者に基づいた表示の混在は認めないこととする」

 と規定していますので

新基準で行くならすべて新基準です

尚、(附則)3は、製造所固有記 号については
時限的な例外を認めていますが
これも1年後では難しいところです。

Q2:製造所が2ヶ所なら新基準でも固有記 号は
       使えると聞きました。

       うちは顆粒の製造はA社に委託し
       カプセルの充てんはB社に委託しています。
       これで2ヶ所なので固有記 号は使えますか?

A:NGです。

新基準は製造の概念を

「その原料として使用したものとは本質的に異なる

新たな物を作り出すこと」と規定しています。

(Q&A総則-14)

カプセルの充てんでは何も新たな物は作り出さないので
B社は製造所に該当しません。

続きはまた次回

より詳しいことは29日の説明会でお話ししましょう。

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