機能性表示水面下情報 46 号/対象者限定:届出表示と様式I

1.機能性に絡めて対象者を限定する場合、
  届出表示と様式Iの想定対象者の記述は
  整合性が取れるものでなければなりません。

2.例(1)E704

  A.届出表示:
   「本品にはブラックジンジャー由来
    ポリメトキシフラボンが含まれます。
    ブラックジンジャー由来ポリメトキシ
    フラボンは、日常活動時のエネルギー
    代謝において、脂肪を消費しやすく
    する作用により、BMIが高め(BMI24以上
    30未満)の方の腹部の脂肪(内臓脂肪及び
    皮下脂肪)を減らす機能があることが
    報告されています。」
   
  B.様式Iの想定対象者:
   BMIが高めの健康な方

  C.BはAの詳細を省略しているだけで整合性は
   取れています。

3.例(2)E684

  A.届出表示:
   「本品には大豆イソフラボンが含まれます。
    大豆イソフラボンには骨の成分の維持に
    役立つ機能があることが報告されて
    います。」
   
  B.様式Iの想定対象者:
   丈夫な骨を維持したい中高年女性

  C.Bのような限定を付すのであればそれに
   対応するエビデンスはAに対応する
   エビデンスとは異なって来ます。

   つまり、これでは届出表示と様式Iの
   想定対象者の記述は整合性が取れておらず
   問題です。