1.機能性に絡めて対象者を限定する場合、
届出表示と様式Iの想定対象者の記述は
整合性が取れるものでなければなりません。
2.例(1)E704
A.届出表示:
「本品にはブラックジンジャー由来
ポリメトキシフラボンが含まれます。
ブラックジンジャー由来ポリメトキシ
フラボンは、日常活動時のエネルギー
代謝において、脂肪を消費しやすく
する作用により、BMIが高め(BMI24以上
30未満)の方の腹部の脂肪(内臓脂肪及び
皮下脂肪)を減らす機能があることが
報告されています。」
B.様式Iの想定対象者:
BMIが高めの健康な方
C.BはAの詳細を省略しているだけで整合性は
取れています。
3.例(2)E684
A.届出表示:
「本品には大豆イソフラボンが含まれます。
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に
役立つ機能があることが報告されて
います。」
B.様式Iの想定対象者:
丈夫な骨を維持したい中高年女性
C.Bのような限定を付すのであればそれに
対応するエビデンスはAに対応する
エビデンスとは異なって来ます。
つまり、これでは届出表示と様式Iの
想定対象者の記述は整合性が取れておらず
問題です。