健増法と景表法の使い分けは?

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昨日のひざクリームのアンケートには 
多数応募いただきありがとうございました。 

皆様の関心の高さがよくわかりました。 



さて、 

昨日のアンケートで何人かの方が、健増法と景表法の 
関係について詳しく知りたいということでしたので、 

今日はその話です。 



担当はどちらも消費者庁表示対策課です。 


実態的にはこんな感じです。 


行政が「表現を直させて終わろう」と考えているのなら、 
健増法で来ます。 

この場合は、LPならLPを直せば終わりです。 


行政がもっとやらねばと思っているのなら、 
景表法で来ます。 

景表法なら、措置命令=公表・課徴金まで発展 
できるからです。 


健増法でも、勧告処分にすれば公表できますが、 
立証責任が違います。 


つまり、 

景表法なら業者が真実だと証明できなければアウトですが、 

健増法だと行政がウソだということを 
証明しなければなりません。 


なので、 

行政からすれば、景表法で行った方が始末しやすいのです。 


ただ注意を要するのは、始めは健増法できたのに 
途中から景表法にスイッチするケースがあることです。 


私どもの相談に来られたケースでもそういう例があります。 


この場合は合理的根拠の有無が決め手になりますが、 
景表法コンプライアンス体制の有無も重要です。 


景表法コンプライアンス体制について詳しく知りたい方は、 

景表法について知りたいこと に答えた上で、 


表題を「景表法コンプライアンス体制希望」として 


・会社名 
・ご担当者名 
・メールアドレス 
・電話番 号 
・景表法について知りたいこと 

を明記の上、 

info@yakujihou.com (中田)まで 

ご連絡ください。