昨日のひざクリームのアンケートには
多数応募いただきありがとうございました。
皆様の関心の高さがよくわかりました。
さて、
昨日のアンケートで何人かの方が、健増法と景表法の
関係について詳しく知りたいということでしたので、
今日はその話です。
担当はどちらも消費者庁表示対策課です。
実態的にはこんな感じです。
行政が「表現を直させて終わろう」と考えているのなら、
健増法で来ます。
この場合は、LPならLPを直せば終わりです。
行政がもっとやらねばと思っているのなら、
景表法で来ます。
景表法なら、措置命令=公表・課徴金まで発展
できるからです。
健増法でも、勧告処分にすれば公表できますが、
立証責任が違います。
つまり、
景表法なら業者が真実だと証明できなければアウトですが、
健増法だと行政がウソだということを
証明しなければなりません。
なので、
行政からすれば、景表法で行った方が始末しやすいのです。
ただ注意を要するのは、始めは健増法できたのに
途中から景表法にスイッチするケースがあることです。
私どもの相談に来られたケースでもそういう例があります。
この場合は合理的根拠の有無が決め手になりますが、
景表法コンプライアンス体制の有無も重要です。
景表法コンプライアンス体制について詳しく知りたい方は、
景表法について知りたいこと に答えた上で、
表題を「景表法コンプライアンス体制希望」として
・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号
・景表法について知りたいこと
を明記の上、
info@yakujihou.com (中田)まで
ご連絡ください。