「世界初の化粧品」はNG?

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ウィーンで風邪をひいたまま帰国した私ですが、 

東京に戻ると、殺人的な忙しさで 
風邪をひいていることすら忘れてしまい、 

いつの間にかセキが残っている程度に収まっていました。 

「忙しい」ということの良い副作用かもしれません。 




さて、 

今日は久しぶりに化粧品広告に関するQ&Aです。 


Q. 
化粧品広告で「世界初」とうたっていたら媒体審査で 
「法律上不可」と言われたのですが、そうなのですか? 


A. 
1.そんなことはありません。 
 化粧品公正競争規約施行規則第15条の2の(5)は 
「優位性を意味する用語」について定めています。 


(5)優位性を意味する用語  

「世界一」、「第一位」、「当社だけ」、「日本で初めて」、 
「抜群」、「画期的」、「理想的」等優位性を意味する用語は、 

客観的事実に基づく具体的数値又は根拠のある場合を除き 
使用することはできない。  


2.結局、「客観的事実に基づく具体的数値又は根拠のある場合」 は、 
   
可、と言えます。 



こういうティーアップコンテンツの使い方については、 

24日のセミナーでもお話したいと思います。 

↓   ↓   ↓ 

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