ウィーンで風邪をひいたまま帰国した私ですが、
東京に戻ると、殺人的な忙しさで
風邪をひいていることすら忘れてしまい、
いつの間にかセキが残っている程度に収まっていました。
「忙しい」ということの良い副作用かもしれません。
さて、
今日は久しぶりに化粧品広告に関するQ&Aです。
Q.
化粧品広告で「世界初」とうたっていたら媒体審査で
「法律上不可」と言われたのですが、そうなのですか?
A.
1.そんなことはありません。
化粧品公正競争規約施行規則第15条の2の(5)は
「優位性を意味する用語」について定めています。
(5)優位性を意味する用語
「世界一」、「第一位」、「当社だけ」、「日本で初めて」、
「抜群」、「画期的」、「理想的」等優位性を意味する用語は、
客観的事実に基づく具体的数値又は根拠のある場合を除き
使用することはできない。
2.結局、「客観的事実に基づく具体的数値又は根拠のある場合」 は、
可、と言えます。
こういうティーアップコンテンツの使い方については、
24日のセミナーでもお話したいと思います。
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