機能性表示最新情報 122 号 / 最速!申請から受理までわずか 19 日! 1916 号

こんにちは。

YDCのミッシーです。


WEBニュースを見ていたら、

消費者庁の2020年度の予算概算要求として、
食品表示に関する情報提供の充実に
1億3,000万円を要求、

「製造固有記 号」「機能性表示食品」の
届出データベースについて、運用経費削減と
情報セキュリティ強化を目的とした
システム更改を行うことを盛り込んだ、

という記事を目にしました。


現在の届出データベースのUIや環境は、
お世辞にも使い勝手が良いとは言えないので、
是非とも改善してもらいたいものです。


ところで届出データベースと言えば、
先日、公表される受理事例のチェックをして
いたら、

一瞬目を疑うようなものがありました。


それは次のようなものです。


届出番 号  届出日

E280   2019/07/26

E281   2019/08/23


E280から281までの間に日付が一月近く
空いて
います。



この間に他の届出はなかったのか、あるいは、
一月の間の届出がすべて差戻になったのか。


いえ、そもそも8/23というのは、届出日から
受理までの期間が短すぎます
(E281が受理されたのは9/11)。


今までこんなに短期間だったことは
ありません。


データベースの不具合でしょうか。


そんな風に考えて混乱しましたが、
よく見ればこのミステリーの答えは実に
簡単でした。


E281は「再届出」の仕組みで受理された
事例でした。


「再届出」の仕組みは、既に受理されている
食品に関し、同一性を失わない程度の変更を
行い、

新たに申請をする際、審査手続きを簡略化する
とういものです。


この仕組み自体は、平成30年3月28日の
機能性表示食品に関する質疑応答集の一部
改正の際に、初めて登場したものです。


しかし、この仕組みを利用するためには
いろいろと条件があったり、簡略化というのが
どの程度なのかはっきりしていない、
ということもあって、注目度は今一つだった
感があります。


そんな中、令和元年7月1日の「機能性表示食品の
届出を公表するまでの期間について」において、

届出資料が提出された日から50日を超えない
期間に公表する。


再届出の場合は30日を超えない期間に公表する。


という通知がありました。


これに沿って短期間での受理となったようですが、
それにしてもわずか19日間での受理というのは
驚きですね。


再届出の仕組みを利用するためには、大本となる
最初の届出の時点から、それを見据えた書類作りを
する必要があります。


それでも、定期的な商品のリニューアルなどを
考えている方々にとっては、便利な選択肢と
なるかもしれません。


ではまたメールしますね。