機能性表示最新情報 79 号 / 水に溶かして変化する成分

こんにちわ。YDCのミッシーです。
9月も下旬に入りましたが、
今月は受理の件数が多いように感じています。
分析に関して消費者庁の審査が厳しくなった
7月末から8月にかけては受理件数が
落ち込んでいたことを考えると、

各社対応策がまとまりつつあるという事かも
しれませんね。

さて、

そんな事例の中から、今週も興味深い事例を
ご紹介いたします。
D88 極 赤汁

「本品には、硝酸塩(硝酸イオンとして※)が含まれます。
  硝酸塩は、水に溶けると硝酸イオンとなり、
  硝酸イオンには、血圧(拡張期血圧)を下げる機能が
  あることが報告されています。
  ※イオンクロマトグラフ法による分析」
届出者はレッドファームさん。
SRによる届出で、採用文献は12報。
そして、硝酸塩(硝酸イオンとして)は
初出の成分となります。
「極 赤汁」というのは、なかなかインパクトのある
商品名ですが、その正体はビーツです。
ビーツは赤いカブのような見た目で、
どちらかというと、日本ではあまりなじみのない
野菜ですね。
本品はこのビーツの粉末だけを原材料としています。
官民情報フォーラムの講演で聞きましたが、
消費者庁では、こうした天然のもの100%を原材料と
する場合は、加工食品でありながら、生鮮食品に
近いものとして、注目しているそうです。
次に、届出表示に目を向けると、
「イオンクロマトグラフ法による分析」という注が
気になります。
分析方法を届出表示に記載した事例は今回が初です。
なにか消費者庁から指摘があったのかもしれませんが、
イオンクロマトグラフ法という方法を記載しても、
一般の消費者には理解できないのではなないでしょうか。
消費者庁は、届出表示については消費者に誤解を
生じさせない内容にすることを旨としているはずなので、
少し不思議ですね。
他にも、SRの採用論文における成分(硝酸イオン)と
本品中の機能性関与成分(硝酸塩(硝酸イオンとして))の
同等性についても特徴があり、次のようになっています。
本品には硝酸塩が含まれているが、硝酸塩は水に溶けると
電離して硝酸イオンとして存在することから
・・・(中略)・・・水に溶かして摂取することで、
硝酸塩が電離した硝酸イオンとして摂取することができる。
他の事例では目にすることのないロジックです。
なかなか特殊な例でもあるので、
今後応用できるかどうかはわかりませんが、
興味深いですね。
ではまたメールしますね。

PS

機能性表示はどんどん複雑化しています。

今まで通っていたものが通らなくなるケースも
多発しています。
通り一遍の届出書類を作っても何の意味もありません。

受理されても調査の対象となる場合もあります。

私どもが届け出たイチョウ葉事例は1件も今回の
調査対象になっていません。
お問い合わせは

info@yakujihou.com(ミッシー)までご相談下さい。