機能性表示最新情報 68 号 / 森永さんのアロエステロール登場

こんにちわ。
YDCのミッシーです。
今週の機能性表示最新情報 です。
今回は興味深い事例が二つもありましたので、
早速ご紹介に移りたいと思います。
一つ目は、
D10 アロエステロールドリンクヨーグルト
「本品には、アロエ由来ロフェノール、
アロエ由来シクロアルタノールが含まれるので、
肌の潤いを保つ機能があります。」
テレビCMでもおなじみのアロエステロールが、
遂に機能性表示食品として登場です。
アロエステロールの成分広告で色々と
展開している森永さんですが、届出表示としては
「肌の潤い」訴求のみと、少し寂しい感じがします。
(ただし、作用機序の中では
コラーゲン産生の話なども記載されています。)
一方、
別紙様式5-2、3や、作用機序の記載を見ると、
届出書類としてはかなり濃い内容であることが
分かります。
まず一つが機能性関与成分の設定です。
原材料であるアロエベラ葉肉粉末には5種類の成分があり、
それらは大きく分けると、ロフェノールおよび
シクロアルタノールの二つの化合物に分類される、
ということを作用機序で説明しています。
次に、アロエベラ葉肉粉末中のアロエ由来ロフェノール、
アロエ由来シクロアルタノールだけに
機能性があるという点についても、
抽出したアロエ由来ロフェノール、
アロエ由来シクロアルタノールと、
原材料のアロエベラ葉肉粉末を比較して、
効果に差がないことから、
機能性に関与している成分はアロエ由来ロフェノール、
アロエ由来シクロアルタノールと記載しています。
また、作用機序で目を引くのが、
この機能性関与成分が「脂質」に該当しないことを
説明する記載です。
五大栄養素に分類される成分の場合は
機能性表示の対象外となります。
そういう場合、消費者庁からの指摘として、
構造や作用の点から異なる物質であることを
説明するよう求められるため、
そこに対応したものと思われます。
これらの記載については、消費者庁から指摘されると、
回答が難しい問題を含んでいます。
同じような指摘で悩んでいる方は、
事例の一つとして参考になるのではないでしょうか。
二つ目は
D12 中性脂肪やコレステロールが
気になる方のタブレット(粒タイプ)
「本品にはアフリカマンゴノキ由来エラグ酸が
含まれています。
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、
健康な方の中性脂肪やLDL(悪玉)コレステロールを
低下させる機能、HDL(善玉)コレステロールを上昇させる
機能があることが報告されています。
中性脂肪やコレステロールが
気になる方に適した食品です。」
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、
原料メーカーである龍泉洞さんのSRをもとにした
事例が既に何件か受理されています。
しかし、このD12については届出者である
大正製薬さん作成のSRとなっていて、
届出表示も別なものになっています。
どちらのSRでも採用文献は同じ1報(Boris 2015)
ですが、取り上げるアウトカムが大きく異なっています。
龍泉洞SRでは、体重、体脂肪、BMI、ウエスト周囲径など、
ダイエット訴求であるのに対して、D12は中性脂質、
LDLコレステロール、HDLコレステロールを取り上げています。
また、Boris2015の文献では、
内臓脂肪面積の記載が無いため、
龍泉洞SRではそこに対するフォローがありましたが、
D12では言及していません。
その他、
目立つ特徴としては、悪玉コレステロールの低下と、
善玉コレステロールの上昇を同時にうたっている事です。
これまでの事例では、どちらか片方だけだったので、
これはまったく新しいパターンですね。
ではまたメールしますね。
PS
機能性表示はどんどん複雑化しています。
今まで通っていたものが通らなくなるケースも
多発しています。
通り一遍の届出書類を作っても何の意味もありません。
私どもは豊富かつ最新の情報に基づき様々な成功事例を
生み出しています。