機能性表示最新情報 60 号 / 分析方法の開示は、過去の届出でも必要?

こんにちわ。

YDCのミッシーです。

明日からゴールデンウィークが始まります。

長い連休の前ということで、やり残しがないように、
忙しくバタバタしている方も多いのではないかと
思います。

届出関係でも、ガイドライン改正による変更点のせいで、
今月はバタバタすることの多い月でした。

その一つが、分析方法を示す資料を開示するように
なったことです。

いざ実際に公開しようとすると、

分析機関や原料メーカーなどから修正、マスキングが
必要と言われたりするので、

事前に確認しておいた方がいいですね。

また、見落としている方もいるようですが、
この分析方法を示す資料の公開は、

ガイドライン改正前に届出した食品にも適用されます。

機能性表示食品に関する質疑応答集 
問32よると次のように書かれています。

「表示見本の追加等、分析方法 を示す資料の開示以外の
  目的で変更届出を行う際に、開示する分析方法を示す
  資料を別紙様式(3)の添付資料として提出すること。」

先日、変更届を出すというあるお客様と話をしていて、

「じゃあ、分析方法を示す資料を開示しなければいけませんね。
  この資料でいいですか?」と言ったら、 

「え?」という反応を返されました。

新規の届出の方はもちろん、変更届を出そうという方も、
お気を付けください。

では、またメールしますね。

ミッシー
PS
YDCホームページ内の機能性表示サイトを
リニューアルしました。
受理事例の分析を大きく追加し、拒否事例の情報も
追加しました。
是非ご覧ください。 >>> https://www.yakujihou.com/kinousei/