薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
今日はQ&Aです。
Q.商品「青汁A」は「難消化デキストリンは食後
の中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があると
報告されています」で受理されています。
今回、この「青汁A」に添加物をプラスして「青汁
B」を作り、「食後の血糖値の上昇を穏やかにする
機能があると報告されています」というヘルス
クレームを追加して受理されました。
そこで質問です。
「青汁B」の広告に関し、「青汁A」の顧客の体験談
を流用することは可能ですか?
A.1.可能です。
2.本件はSRです。
SRの場合、体験談は商品の体験談ではなく、
関与成分の体験談です。
「青汁A」も「青汁B」も、関与成分は難消化デキ
ストリンで量も変わりません。
なので、体験談の流用は可能です。
