機能性表示水面下情報~335号~ 体験談の流用はOK?

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

今日はQ&Aです。

Q.商品「青汁A」は「難消化デキストリンは食後

の中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があると

報告されています」で受理されています。

今回、この「青汁A」に添加物をプラスして「青汁

B」を作り、「食後の血糖値の上昇を穏やかにする

機能があると報告されています」というヘルス

クレームを追加して受理されました。

そこで質問です。

「青汁B」の広告に関し、「青汁A」の顧客の体験談

を流用することは可能ですか?

A.1.可能です。

2.本件はSRです。

SRの場合、体験談は商品の体験談ではなく、

関与成分の体験談です。

「青汁A」も「青汁B」も、関与成分は難消化デキ

ストリンで量も変わりません。

なので、体験談の流用は可能です。