薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
今日はQ&Aです。
Q.機能性表示食品の商品名に「ダイエット」と
いうワードを入れることは可能でしょうか?
A.1.可能ですが、注記が必要です。
2.この手の受理はこれまで23例ありますが、
1点を除き「ダイエットとは成分や栄養を規定
した食事のことです」か、ほぼ同様の注を付け
ています。
3.唯一の例外は「ブレインスリープ サプリメ
ント GABA(ギャバ)+ダイエット」(J1141)
です(>表示見本)。
「GABA+DIET」とあり、成分名である
「GABA」と並列されているので、機能では
なく成分に近い意味と受けとれると解釈された
のでしょう。
