機能性表示水面下情報~334号~ 「耳の違和感」で行けるか?

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

今日はQ&Aです。

Q.ヘルスクレームとして「鼻の違和感」は受

理されていますが、同じく感覚器である耳をタ

ーゲットとして「耳の違和感」は、ヘルスクレ

ームとして受理される可能性はありますか?

A.1.「耳の違和感」のハードルは高いです。

2.「鼻」はハウスダストなどの日常的アイテ

ムに絡めやすいので、「鼻の違和感」がヘルス

クレームとして受理されていると言えます。

3.対し、「耳」はこのような日常的アイテム

と絡めにくい事情があります。

「音環境に由来する耳の一時的な違和感」では

何を言っているのかよくわからないと指摘され

るでしょう。

4.そこで「疾病レベルに至らない耳鳴り」と

いったヘルスクレームも考えられるのですが、

当局は「耳鳴り」のワードにはアレルギー反応

(ないし政策)があります。

ここをどう崩すかを考える必要がありそうで

す。