薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
今日はQ&Aです。
Q.ヘルスクレームとして「鼻の違和感」は受
理されていますが、同じく感覚器である耳をタ
ーゲットとして「耳の違和感」は、ヘルスクレ
ームとして受理される可能性はありますか?
A.1.「耳の違和感」のハードルは高いです。
2.「鼻」はハウスダストなどの日常的アイテ
ムに絡めやすいので、「鼻の違和感」がヘルス
クレームとして受理されていると言えます。
3.対し、「耳」はこのような日常的アイテム
と絡めにくい事情があります。
「音環境に由来する耳の一時的な違和感」では
何を言っているのかよくわからないと指摘され
るでしょう。
4.そこで「疾病レベルに至らない耳鳴り」と
いったヘルスクレームも考えられるのですが、
当局は「耳鳴り」のワードにはアレルギー反応
(ないし政策)があります。
ここをどう崩すかを考える必要がありそうで
す。
