薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
先週の「『骨の成分の維持』の訴求は?」をご
覧頂けるとわかるように、現在の機能性表示の
広告審査では届出表示を逸脱した訴求になって
いないか?がとても厳しく、この点が機能性表
示プロモーションの大きな壁となっています。
では、どうしたらよいのか?
一つの打開策は「コラム作戦」です。
たとえば「膝の違和感」が届出表示の機能性と
なっている場合に「膝の痛み」や「膝の可動域」
などをその商品に関して訴求すると「逸脱」
になりNGです。
しかし、「コラム」で一般論として、つまり商
品や関与成分につなげることなく「膝の痛み」
や「膝の可動域」など膝の話をするのはOK
です。
ご興味ある方には実践例を差し上げますので
info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合
せ下さい(なお、関係者の方、メディアの方の
お問合せはお断りすることもあります)。
