弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
今日はQ&Aです。
Q.JUNZOSEN SHOPのサイトで、機能性表
示食品として受理されたクランベリー100(>
該当ページ)と、一般食品であるクランベリー
100(>該当ページ)が販売されています。
中身は全く同じです。
これはOKですか?
A.1.クランベリー100は機能性をうたえます
が、一般食品であるクランベリー100はうたえ
ません。
2.後者と前者がクロスオーバーし、後者に機
能性があるように見えるのであれば薬事法違
反です。
3.しかし、本件では両者は同じサイトに置かれ
ているだけで横のリンクもないので、機能性
があるように見せているとは言えず、問題あり
ません。