弁護士出身の実業家・林田です。
今日は、関与成分以外の原材料変更で変えるべ
きもの、というテーマに関するQ&Aです。
Q.SRで届出受理されました。
(あ)関与成分以外の原材料を変更した場合、
変更届を出せばOKですか?
(い)変更前に頂いた体験談は変更後でも使え
ますか?
A.1.(あ)について
(1)ガイドラインにはこうあります。
「新規届出が必要になる場合
ア.原材料の配合割合又は製造方法について、
製品の同一性が失われる程度の変更がある
場合」
(2)以上より、関与成分の変更がなくても変
更届では足りず、新規の届出が必要です。
2.(い)について
SRの場合、体験談は関与成分を対象としなけ
ればなりません。
よって、関与成分に変更がなければ体験談はそ
のまま使えます。
3.結局、届出の問題と体験談の問題で考え方
がずれることになります。