機能性表示水面下情報~237号~ 関与成分以外の原材料変更で変えるべきもの

弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日は、関与成分以外の原材料変更で変えるべ

きもの、というテーマに関するQ&Aです。

Q.SRで届出受理されました。

(あ)関与成分以外の原材料を変更した場合、

変更届を出せばOKですか?

(い)変更前に頂いた体験談は変更後でも使え

ますか?

A.1.(あ)について

(1)ガイドラインにはこうあります。

「新規届出が必要になる場合

ア.原材料の配合割合又は製造方法について、

製品の同一性が失われる程度の変更がある

場合」

(2)以上より、関与成分の変更がなくても変

更届では足りず、新規の届出が必要です。

2.(い)について

SRの場合、体験談は関与成分を対象としなけ

ればなりません。

よって、関与成分に変更がなければ体験談はそ

のまま使えます。

3.結局、届出の問題と体験談の問題で考え方

がずれることになります。