弁護士出身の実業家・林田です。
3月27日に措置命令が下されたブラックジン
ジャー機能性表示食品の広告(>実例)。
現在、措置命令に対する取消訴訟が提起され
ていますが(>措置命令DB)、想定される争点
は2つです。
1.「飲めば痩せる」といった訴求に根拠があるか
→これは無理でしょう。
2.この広告はアフィリエイターの広告、広告
主=届出者はこんな広告をアフィリエイターが
展開していることを知らなかった
→(1)アフィリエイト広告は、通常、
(イ)依頼主が広告代理店にアフィリエイトを
やりたいと依頼
(ロ)広告代理店がASP(アフィリエイター
の差配会社)に依頼
(ハ)ASPがアフィリエイターに依頼
というフローを辿ります。
したがって、依頼主がアフィリエイターを知ら
ないとか、アフィリエイト広告を見たことがな
い、といったこともありえます。
(2)しかし、景表法は対象となる「表示」を広
く解釈しており、「任せきり」「放置していた」
でも依頼者は表示に関与していたと認めら
れることにしています(>ルール集4-L-2)。
曰く
「近年、広告主がインターネットを用いた広告
手法の一つであるアフィリエイトプログラムを
用いることによって、アフィリエイターが、アフ
ィリエイトサイトにおいて、広告主の販売する
健康食品について虚偽誇大表示等に当たる
内容を掲載することがある。このようなアフィリ
エイトサイト上の表示について、広告主がその
表示内容を具体的に認識していない場合であっ
ても、広告主自らが表示内容を決定することが
できるにもかかわらず他の者であるアフィリエ
イターに表示内容の決定を委ねている場合な
ど、表示内容の決定に関与したと評価される場
合には、広告主は景品表示法及び健康増進法上
の措置を受けるべき事業者に当たる。このため、
アフィリエイトプログラムを利用する広告主は、
事業者が講ずべき表示等の管理上の措置7と
して、アフィリエイター等の作成する表示等を
確認することが必要となる場合があることに留
意する必要がある」
なので、この点も苦しい気がします。
■いかがでしたか?
この取消訴訟については折に触れ紹介して行き
ますね。