機能性表示水面下情報 ~183号/テレビCMへの子供の登場はOK?

弁護士出身の実業家・林田です。

今日はQ&Aです。

Q.未成年者を機能性表示食品の対象として設
 定することはNGですが、受理された商品の
 テレビCMに子供を登場させるのはOKですか?
   

A.1.場合分けで検討する必要があります。

 2.未成年者の摂取を受理において想定して
  いない商品

  たとえば、サプリ形状商品。

  にもかかわらず、商品広告に子供を登場
  させるのは受理条件逸脱と言えます。

 3.そうでない商品

  たとえば、バナナやドリンク。

  こちらは直ちに逸脱とは言えません。機
  能性にかかわらないイメージと言えれば
  OKです。

  1)届出表示をCMで映し出す際、その画面
   には子供を置くべきではありません。

   そこに子供がいると、子供にも機能性
   がカバーする誤認を与えます。

  2)子供が摂取する場面を映し出すのも問
   題です。子供もターゲットとしている
   という誤認を与えます。