弁護士出身の実業家・林田です。
今日はQ&Aです。
Q.未成年者を機能性表示食品の対象として設
定することはNGですが、受理された商品の
テレビCMに子供を登場させるのはOKですか?
A.1.場合分けで検討する必要があります。
2.未成年者の摂取を受理において想定して
いない商品
たとえば、サプリ形状商品。
にもかかわらず、商品広告に子供を登場
させるのは受理条件逸脱と言えます。
3.そうでない商品
たとえば、バナナやドリンク。
こちらは直ちに逸脱とは言えません。機
能性にかかわらないイメージと言えれば
OKです。
1)届出表示をCMで映し出す際、その画面
には子供を置くべきではありません。
そこに子供がいると、子供にも機能性
がカバーする誤認を与えます。
2)子供が摂取する場面を映し出すのも問
題です。子供もターゲットとしている
という誤認を与えます。