機能性表示水面下情報 ~158号/SR届出品で広告のために試験をやりたい

弁護士出身の実業家・林田です。

今日はQ&Aです。

Q.エビデンス:SR、ヘルスクレーム:「冷え
 による末梢の皮膚表面温度の低下を軽減す
 る機能があることが報告されています」で
 届出受理された商品があります。

 この商品の広告において、訴求をビジュア
 ル化するためにモニター試験をやりました。

 つまり、モニターに届出品を飲ませてサー
 モで手の表面温度を追って行き、どんどん
 赤味が増して行くビジュアルができあがり
 ました。

 これを広告に使うことは可能ですか?

A.1.SR届出品の広告は採用文献のグラフなど
  を使用するのが一般的ですが、独自に広
  告のために試験を行って、それを広告で
  使用することも可能です。

 2.その場合、次の3つの条件を満たす必要
  があります。

  1)モニターが届出で想定しているターゲ
   ットと合致している

  2)商品ではなく成分の機能性であると表
   現されている

  3)届出の機能性と広告で示す機能性が合
   致している

 3.然るに、本件では3)に問題があります。

  つまり、届出の機能性は「冷えによる末
  梢の皮膚表面温度の低下を軽減する」で
  す。

  しかし、モニター試験は単純に手の表面
  温度が上がるというものなのでベクトル
  が違う。これでは不可です。