機能性表示水面下情報~102号/セサミンの関与成分

先週、サントリーさんの「快眠セサミン」が
受理された
(G139 >>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210720-KJ01.pdf
ことは2つの意味で衝撃的でした。
 
これは2016年に認められ
(A246 >>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210720-KJ02.pdf
その後、2018年に撤回したものの、
リニューアル版です
(A246のRCT論文をG139ではSR化しているだけ)。
 
1つは、2018年5月から「禁句」となっていた
「寝つき」を許容したことです。
これについては明日の薬事の虎に詳しく書いています。
 
もう1つは、「セサミン類」という関与成分を
認めたことです。
これについては、先週土曜日の薬事の虎にも
ミッシーが書いていますが、別の角度からまとめてみましょう。
 
 
まず、セサミンに関してはこうです。
 
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(1)旧サントリーセサミン(A246)の関与成分は
「セサミン」となっているが、
正しくはセサミン+エピセサミン
 
(2)新サントリーセサミン(G139)は
そこを意識してか、関与成分を「セサミン類」
としている。
 
(3)他方、E804 かどやのカラダサポートごま油は
「本品はセサミン・セサモリンが含まれており、
高めのLDLコレステロール値を低減させる機能が
あります。血中コレステロール値が気になる方や
高めの方に適した食用油です。」
という届出表示で
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210720-KJ03.pdf
セサミン+セサモリンを関与成分としている。
 
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以上からすると、
G139は「セサミン+エピセサミン」を
「セサミン類」と考えているけれども、
 
E804からすると、
セサミン類=セサミン+セサモリン
という考え方もありうるのではないか、
 
という気もします。
 
 
ところで、この関与成分○○類についての
これまでの受理事例は5パターンあり
まとめるとこうなります
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210720-KJ04.pdf)。
 
これを見ると、「○○類」と表示する条件は
あまり詰められていない感じです。
なので、G139も「セサミン類」で通ったのかもしれません。
マーケティング的な理由もあったのでしょうね。
 
 
いかがでしたか?