機能性表示水面下情報~101号/受理後の関与成分量

1.日健栄協さんが、受理後の関与成分分析
について最近公表されました
(>>>https://www.jhnfa.org/kinou-06.html
 
 
2.以前、消費者庁は、その検証事業において
受理後の関与成分分析の公表が0.9%にすぎない
ことを指摘していました
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210713-KJ01.pdf)。
 
そこで、公表をencourageするために、
日健栄協さんが公表のプラットホームを作り、
今回はそれに22社が乗ったわけです。
 
 
3.世間では、「事後チェック指針」の方が
イメージが強烈で恐れられていますが、
この「検証事業」も消費者庁は毎年度定例的に
実施しており、その結果を受けて、消費者庁が
追及してくることも珍しくありません。
別紙をご覧ください
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210713-KJ02.pdf)。
 
 
この例では
 
「なお、提出された回答について、再度有識者の
意見も踏まえて内容が十分であると当課が判断
した場合、機能性表示食品届出データベース
において、変更届を行っていただく旨を通知する
予定であることを申し添えます。」
 
と記載されていますが、
これは十分ではなかったら「撤回」を求める
ことを示唆しています。
 
そして、
 
「定量法について、第三者が追試できるよう
具体的に記載された資料を提出すること。」
 
と記載されており、関与成分の定量を行う
つもりであることが見て取れます。
 
受理後も油断はできないのです。
 
 
いかがでしたか?