機能性表示制度|RCTのパクリ防止-最新情報-

こんにちは、
      林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
    ~
RCTのパクリ防止-最新情報-

について解説します。


海外出張から日本に帰国しました。
JALやANAの新型機の内装はすばらしく
座席の横にサイドテーブルのようなスペースがあるので
仕事をするのに最適です。

薄暗くなった機内だと妙に筆が進むので
次に出そうと思っている本の骨子を完成させました。
出版が具体化しましたら
このナビゲーターでもご披露させていただきますね。

さて、マーケットにリリースされた
機能性表示健食の反応がよかったことから
参入の相談がふえています。

また、6月19日の消費者庁通知

実際にマーケットに出ている
RCTとSRの広告を見比べて
SRのプロモーションの限界も
(たとえば愛用者個人のビフォーアフターは使えない)
明らかになって来たことから

RCTの相談もふえていますが

その時に必ず言われるのが

「高いお金を使ってRCTをやったのに
 その論文をもとに他社にSRを作られたのでは
 たまったものではない。何かパクリ防止策は
 ないのですか?」

という質問です。

たしかに、現在の運用ではRCTが1本でもあれば
SRとしてOKという状況ですので
SRを作るのは容易です。

そのパクリ対策の

KEYとなるのは
「関与成分」の概念です。

この「関与成分」という概念は
機能性表示で初めて登場した概念ですが
その意味内容を規定しているのは

3月31日のガイドラインのP2-3のみで

そこには

「(1)機能性関与成分
 機能性関与成分とは、特定の保健の目的(疾病リスクの
 低減に係るものを除く。)に資する成分をいう。」

と書いてあります。

随分オープンな意味内容で
ここがとても重要なところです。

この「関与成分」概念は「原材料名」とは違います。

たとえば、昨日UPされた
ネイチャーメイドフィッシュオイルパールでは

関与成分は「EPA・DHA」
ですが

原材料名は

「精製魚油(さばを含む)」で全く違います。


原材料名はJAS法で
その意味内容が細かく定められており
「関与成分」とは対照的です。

つまり、原材料名をどう書くかは
ほとんど選択の余地がないのですが
関与成分はそうではありません。

ですから、

関与成分をどう設計するか
どう規定するか(規格化するか)が
パクリ防止にも役立ちうるのです。


そのヒントは私のデータブックにも
書いています。>>>コチラ

データブック閲覧には
パスワードが必要となりますので、
 

閲覧ご希望の方は

ydc003@usjri.com まで本日中にお問い合わせ下さい。

詳しいことは29日の説明会でお話ししましょう。

7月29日(水)開催 

能性表示通販ビジネスの作り方を説明します。

「2万円でわかる
   初年度年商10億、2年度年商20億!!
                機能性表示通販ビジネスの作り方」

>>>コチラ